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文書名 負債は遺産分割できるか
文書番号 0033
作成日 2013/08/27
ジャンル 経営法務

Ⅰ 事例
① A商店を営む甲氏が死亡した。この相続に対して、その資産の全てを長男が相続する旨の遺産分割協議書を作成した。この遺産分割協議書には長男と弟の連名で実印を押してある。これに基づき長男がA商店の事業の他全ての財産を相続した。

② あなたは甲氏に1,000万円を貸付けていた。

③ 長男に返済を求めに行った。しかし事業の不振により資金不足で返済できないといわれた。

④ 次男は、上場企業の役員をしており返済ができそうである。次男のところに返済を求めにいくとこう言われた。
「 長男が全部相続したので、返済する義務がない。」

⑤ この場合における法律的な取扱いはどうなるか。

Ⅱ 取扱い
① 遺産分割協議は、プラスの財産にのみ有効で、マイナスの財産である負債については債権者の承諾がない場合は有効ではない。
② 従って、負債は法定相続分に従ってそれぞれが相続する。
③ 相続放棄の手続きをしていないわけだから、次男については法定相続分に応じた500万円の返済義務がある。

Ⅲ 根拠
[1] 遺産分割協議  民法907条1項
  遺産の分割は、その被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議により遺産の分割をすることができる。

[2]遺産とは  東京高裁昭和37年4月13日決定
  遺産分割の対称となるのは被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない」

[3]法定相続分  民法900条
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、その相続分は相等しいものとする。




文書名 資金を制するものは経営を制する 営業キャッシュ・フロー
文書番号 0032
作成日 2013/08/26
ジャンル 財務会計

  営業キャッシュ・フローとは、通常の営業によって獲得した資金のことです。資金分析の中でも最も重視すべきものです。
この営業キャッシュ・フローの求め方は二種類あります。一つは直接法でもう一つは間接法です。直接法は支払ごとの資金の種類を区分してそれを集計するという方法ですが、勘定分析に関する知識が必要です。それに対して間接法は、バランスシートの残高で計算できるので簡易な方法です。この方法だと必要な資料があれば誰にでも営業キャッシュ・フローの計算ができます。
時系列的にこの営業キャッシュ・フローを分析すれば、経営の資金的な趨勢についての的確な分析が可能となります。
用意するものは二期分の試算表のみです。

さあ電卓を用意しましょう。

まず、二期分の試算表から次の勘定科目の増減を求めます。資金の増減のルールは簡単です。

ルール① 減価償却は資金のプラス
ルール② 売掛金と受取手形の合計の増減  増加していたら資金はマイナス・減少はプラス
ルール③ 棚卸資産の増減 増加は資金のマイナス・減少はプラス
ルール④ 買掛金と支払手形の増減 増加はプラス・減少はマイナス

これを電卓で計算したら、次の表に記入し、集計すれば営業キャッシュ・フローの出来上がりです。
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ランニング
大泉緑地 一周 3km

スイミング
スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ   25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  50m×5本  全力でダッシュ。休憩は十分にとる。
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けて大きく泳ぐ。
一本ずつ丁寧に。

トレーニングの原則 1 過負荷の原則  前回の記事参照
トレーニングの原則 2 ステップバイステップの原則

  トレーニングの質と量はステップバイステップで増加させていくことが必要だ。急激な負荷の増大は、ケガの原因になるとともに、心理的な壁を乗り越えられなくなり、結局イヤになってやめてしまうことにつながる。
  あまりにも楽過ぎるトレーニングは効果を上げることができないが、あまりにもキツすぎるトレーニングは継続することができない。個人の能力に対して、ワンステップだけ高い目標をたてて、負荷を少しずつ増やしていくことが重要だ。



文書名 損害賠償金の取扱い
文書番号 0031
作成日 2013
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
  個人事業者甲氏は、従業員乙の起こした事故について損害賠償金を支出した。この場合の課税関係は?

Ⅱ 取扱い
① 業務の遂行上支出した損害賠償金は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
② 業務外で支出した損害賠償金は、従業員乙に対する給与に該当する。
③ 業務の遂行上支出したものについて、甲に故意又は重大な過失がある場合は必要経費に算入できない。
④ 損害賠償金は資産の譲渡の対価で無いため消費税では不課税となる。
⑤ 棚卸資産の損害等で、それが引き渡され、軽微な修理を加えれば使用可能な場合に係る損害賠償金は課税仕入れとなる。

Ⅲ 根拠
[1] 支出した損害賠償金の取扱い
  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上支出した損害賠償金等はこれらの所得の金額の計算上必要経費に算入する。
  ただし、次に掲げる損害賠償金等はこれらの所得の金額の計算上必要経費に算入しない。
① 家事上の支出
② これらの所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失により他人の権利を侵害したことにより支出するもの。

[2] 給与所得
  給与所得の収入金額には、金銭で支払われたものの他、従業員等の地位に基づく経済的利益も含む。

[3] 課税の対象
  事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。
なお、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[4] 損害賠償金 消費税法基本通達5-2-5
 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当する。
(イ) 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、当該棚卸資産をそままま又は軽微な修理を加えることにより使用できるとき
(ロ) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から収受する損害賠償金
(ハ) 不動産等の明け渡し遅延により加害者から受ける損害賠償金


文書名 社員の通信教育費用について
文書番号 0030
作成日 2013/08/26
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
A社は業務に直接必要な技術を習得させるため社員に通信教育の受講を義務付け、その受講料相当額を研修手当として毎月2万円を支給している。この場合の、消費税及び所得税の課税関係は?

Ⅱ 取扱い
① 研修手当は給与所得の金額の計算上、非課税となる。
② 消費税法の取扱いは次の通り
  (イ) 会社が受講料を通信教育の事業者に直接振り込んでいる場合・・・課税仕入れ
  (ロ) 本人に手当として渡している場合・・・課税仕入れとならない
  (ハ) 本人が会社宛の領収書を受取り提出している場合・・・課税仕入れ
③ なお、本人が支出するその教育研修費用は特定支出となり、一定の要件を満たせば給与所得の金額の計算上控除することができる。

Ⅲ 説明
[1] 教育研修に係る金品の非課税 (所得税法基本通達 9-15)

  使用人に対して職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

[2] 課税仕入れの意義 (消費税法第2条①十一)
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいう。
  なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、貸付け、役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものに限る。

[3] 課税仕入れの相手方の範囲
  [2]に規定する他の者とは、課税事業者及び免税事業者の他、消費者も含まれる。

[4] 書類の保存
  仕入に係る消費税額の控除は帳簿及び請求書等の保存を要件とする。

[5] 特定支出の控除の特例
① 内容
  居住者が各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定の金額を超えるときは、その超える部分の金額をその年分の給与所得控除後の金額から控除する。
② 範囲
  特定支出とは、次に掲げる支出(給与等の支払者により補填される部分で非課税とされるものを除く)で給与等の支払者により証明されたものをいう。
(イ) 職務の遂行に直接必要な研修のための支出で通常必要であると認められるもの。(資格取得のためのものを除く)
(ロ) 資格取得のための支出でその者の職務の遂行に直接必要なもの



文書名 法人からの低額譲渡
文書番号 0029
作成日 2013/08/25
ジャンル 法人税、所得税

Ⅰ A社は会社の車で耐用年数を過ぎたものを役員甲に対して15万円で譲渡した。この15万円は、その車両の減価償却後の帳簿価額である。なお譲渡した資料と同一の種類の車の中古車価格は100万円である。この場合のA社と甲氏の課税関係は?

Ⅱ 取扱い
①  100万円の資産を15万円で譲渡したので、低額譲渡に該当する。この場合、時価による100万円で譲渡したものとされる。仕訳は次のようになる。
(現金) 100万 (売上) 100万
(役員賞与) 85万 (現金) 85万

この場合、役員賞与は法人の所得金額の計算上、損金不算入となるので課税される。なお、賞与なので、源泉徴収税も課税されることになる。

② 甲氏は、100万円の車両を15万円で取得したので差額の85万円について、給与所得の収入金額となる。

③ 消費税法の取扱いは、低額譲渡に該当する。従って、時価の100万円で譲渡したものとみなされ、消費税が課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 低額譲渡について  法人税法基本通達より
  法人が役員に支出する給与には、金銭で支出するものの他、低額により資産を譲渡した場合の経済的利益を含むものとする。

[2] 役員賞与の損金不算入
  役員賞与は、事前確定届け出給与及び利益連動給与を覗いて、損金の額には算入されない。
  
[3] 法人からの低額譲渡の取扱い 所得税法の取扱い
法人の役員に対して著しく低い価額による課税資産の譲渡があった場合には、実際に役員から受領した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額、いわゆる時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。
 この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合とは、その資産の時価のおおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいいます。

[4] 低額譲渡
  法人が資産をその役員に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その資産の価額を対価の額とみなす。



文書名 広告宣伝用資産の贈与費用の取扱い
文書番号 0028
作成日 2013/08/25
ジャンル 法人税、所得税、消費税

Ⅰ 事例
  家電メーカーのA社は、特約店を営んでいる個人事業者Bに広告宣伝用車両の購入費用50万円を贈与した。
なお、この広告宣伝用車両はボディにA社の製品名がペイントされている。車両の取得価額は150万円であり、差額は特約店Bが負担することになっている。この場合のA社及びBの課税関係は?

Ⅱ 取扱い
A社の取扱い
① A社の支出した50万円は、広告宣伝用資産の贈与に準ずるものとして繰延資産に該当する。
② 償却期間は、5年と耐用年数の70%のいずれか短い期間となる。
③ 消費税法では、広告宣伝費として全額が課税仕入れに該当する。
Bの取扱い
① 次の金額が30万円を超えるので所得税法上 経済的利益がある。
   150万×2/3 -100万(自己負担額)=50万 >30万
   ゆえにBの事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
② 消費税法上、広告宣伝用資産を購入するためにA社より贈与を受けた50万円は、課税売上となる。
③ 車両の購入費用150万円は、課税仕入れとなる。

Ⅲ 根拠
[1] 繰延資産の範囲 所得税法基本通達50-3
  広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用    5年と耐用年数の70%の短い方

[2] 広告宣伝用資産の贈与を受けた場合の経済的利益  所得税法基本通達36-18
  販売業者等が製造業者等から自己の製品名の宣伝のための車両等の贈与を受けた場合には、その車両等の取得価額の2/3から販売業者の負担額を控除した金額が30万円を超えるときは、経済的利益があるものとして事業所得等の金額の計算上総収入金額に算入する。
所得税法基本通達 36-19
  なお、販売業者等が製造業者から広告宣伝用資産の取得のための金銭の交付をうけた場合も 36-18を準用する。

[3] 助成金について
  自社製品ブランド名又は商標等の表示を条件として、車両等の取得のための助成金は、日宇bh宣伝のためであるから、課税仕入れとなる。

[4] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、売りうけ又は役務提供を受けること(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)で、その他の者がその資産を譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。


2013/08/24

ランニング  
大泉緑地一周 3km
日中に雨が降ったので涼しく、快適にトレーニングできた。
曇り空で雨が振りそうな天候だったが、ジムのランニングマシンではなく、公園を走ることを選択した。
ランニングマシンは、丸い檻のなかで走り回るハムスターを連想してしまうのであまり好きではない。
濡れた土や森の木々、湿った草の匂いがして心が落ち着く。

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ   25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  25m×10本  全力でダッシュ。休憩は十分にとる。
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けて大きく泳ぐ。
一本ずつ丁寧に。

  上記のトレーニングを反復しているうちに、かなり楽になってきた。人間は適応能力があるので、トレーニングしているうちに同じメニューでもだんだん楽になってくる。
  また、スイミングの場合は、力を抜いて上手に泳げるようになってくるので、トレーニング効果が少なくなってくる。
このような場合は、過負荷の原則に基づきメニューを組み立てる必要がある。
トレーニングメニューが楽に感じるようになってきたら、少し負荷の高いメニューに切り替えていくことが必要だ。
  負荷を判断する方法は、主観的には疲労感や筋肉痛などでわかるが、客観的に計測する方法としてはハートレートモニターなども有効だ。
  とにかく8月中は今のメニューで継続し、9月から新メニューに変更することが必要だ。


文書名 医師会等の加入金の課税関係
文書番号 0027
作成日 2013/08/24
ジャンル 所得税法

Ⅰ 事例
医師会の入会金を150万円支払ったが、必要経費になるか?

Ⅱ 取扱い
① 所得税法の取扱いは、同業者団体の入会金は、繰延資産として5年間の均等償却となる。
② 消費税法の取扱いは、入会金は対価性のないものとして課税仕入れとならない。

Ⅲ 根拠
[1] 繰延資産の意義
  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上支出した費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶものをいう。

[2] 繰延資産の償却費の計算
  居住者の有する繰延資産につき、その年分の必要経費に算入すべき金額は、繰延資産の支出の効果の及ぶ期間として政令の定めるところにより計算した金額とする。

[3] 同業者団体の加入金の償却期間  所得税法基本通達50-3
  5年とする。

[4] 入会金 消費税法基本通達5-5-4
  同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る)については、その同業者団体等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明確な対価関係かあるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかについて判定する。


文書名 ライオンズクラブ等の会費等の課税関係
文書番号 0026
作成日 2013/08/23
ジャンル 所得税、法人税、消費税

Ⅰ 事例
  ライオンズクラブやローターリークラブに入会したので、入会金と会費を支出した。取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 法人税法上、入会金や会費は交際費となる。
② 消費税法上では、不課税取引となる。
③ 会費のうち一定のものについては給与となる。

Ⅲ 根拠
[1] 交際費の意義
  交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係のアルシャ等に対する接待、饗応、慰安、贈答のために支出するものをいう。

[2] ライオンズクラブ等の会費の取扱い 法人税法基本通達
法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

[3] 資産の譲渡等の意義  消費税法について
  事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け又は役務の提供をいう。

消費税法基本通達 5-5-3 5-5-4 会費の対価性について
  同業者団体等の会費、入会金等が、その団体の行う役務提供に対して明確な対価関係があるかどうかにより判定する。