0028 広告宣伝用資産の贈与費用の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 広告宣伝用資産の贈与費用の取扱い
文書番号 0028
作成日 2013/08/25
ジャンル 法人税、所得税、消費税

Ⅰ 事例
  家電メーカーのA社は、特約店を営んでいる個人事業者Bに広告宣伝用車両の購入費用50万円を贈与した。
なお、この広告宣伝用車両はボディにA社の製品名がペイントされている。車両の取得価額は150万円であり、差額は特約店Bが負担することになっている。この場合のA社及びBの課税関係は?

Ⅱ 取扱い
A社の取扱い
① A社の支出した50万円は、広告宣伝用資産の贈与に準ずるものとして繰延資産に該当する。
② 償却期間は、5年と耐用年数の70%のいずれか短い期間となる。
③ 消費税法では、広告宣伝費として全額が課税仕入れに該当する。
Bの取扱い
① 次の金額が30万円を超えるので所得税法上 経済的利益がある。
   150万×2/3 -100万(自己負担額)=50万 >30万
   ゆえにBの事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
② 消費税法上、広告宣伝用資産を購入するためにA社より贈与を受けた50万円は、課税売上となる。
③ 車両の購入費用150万円は、課税仕入れとなる。

Ⅲ 根拠
[1] 繰延資産の範囲 所得税法基本通達50-3
  広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用    5年と耐用年数の70%の短い方

[2] 広告宣伝用資産の贈与を受けた場合の経済的利益  所得税法基本通達36-18
  販売業者等が製造業者等から自己の製品名の宣伝のための車両等の贈与を受けた場合には、その車両等の取得価額の2/3から販売業者の負担額を控除した金額が30万円を超えるときは、経済的利益があるものとして事業所得等の金額の計算上総収入金額に算入する。
所得税法基本通達 36-19
  なお、販売業者等が製造業者から広告宣伝用資産の取得のための金銭の交付をうけた場合も 36-18を準用する。

[3] 助成金について
  自社製品ブランド名又は商標等の表示を条件として、車両等の取得のための助成金は、日宇bh宣伝のためであるから、課税仕入れとなる。

[4] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、売りうけ又は役務提供を受けること(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)で、その他の者がその資産を譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。