0029 法人からの低額譲渡の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 法人からの低額譲渡
文書番号 0029
作成日 2013/08/25
ジャンル 法人税、所得税

Ⅰ A社は会社の車で耐用年数を過ぎたものを役員甲に対して15万円で譲渡した。この15万円は、その車両の減価償却後の帳簿価額である。なお譲渡した資料と同一の種類の車の中古車価格は100万円である。この場合のA社と甲氏の課税関係は?

Ⅱ 取扱い
①  100万円の資産を15万円で譲渡したので、低額譲渡に該当する。この場合、時価による100万円で譲渡したものとされる。仕訳は次のようになる。
(現金) 100万 (売上) 100万
(役員賞与) 85万 (現金) 85万

この場合、役員賞与は法人の所得金額の計算上、損金不算入となるので課税される。なお、賞与なので、源泉徴収税も課税されることになる。

② 甲氏は、100万円の車両を15万円で取得したので差額の85万円について、給与所得の収入金額となる。

③ 消費税法の取扱いは、低額譲渡に該当する。従って、時価の100万円で譲渡したものとみなされ、消費税が課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 低額譲渡について  法人税法基本通達より
  法人が役員に支出する給与には、金銭で支出するものの他、低額により資産を譲渡した場合の経済的利益を含むものとする。

[2] 役員賞与の損金不算入
  役員賞与は、事前確定届け出給与及び利益連動給与を覗いて、損金の額には算入されない。
  
[3] 法人からの低額譲渡の取扱い 所得税法の取扱い
法人の役員に対して著しく低い価額による課税資産の譲渡があった場合には、実際に役員から受領した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額、いわゆる時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。
 この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合とは、その資産の時価のおおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいいます。

[4] 低額譲渡
  法人が資産をその役員に譲渡した場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その資産の価額を対価の額とみなす。