文書名 ライオンズクラブ等の会費等の課税関係
文書番号 0026
作成日 2013/08/23
ジャンル 所得税、法人税、消費税
Ⅰ 事例
ライオンズクラブやローターリークラブに入会したので、入会金と会費を支出した。取扱いは?
Ⅱ 取扱い
① 法人税法上、入会金や会費は交際費となる。
② 消費税法上では、不課税取引となる。
③ 会費のうち一定のものについては給与となる。
Ⅲ 根拠
[1] 交際費の意義
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係のアルシャ等に対する接待、饗応、慰安、贈答のために支出するものをいう。
[2] ライオンズクラブ等の会費の取扱い 法人税法基本通達
法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
[3] 資産の譲渡等の意義 消費税法について
事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け又は役務の提供をいう。
消費税法基本通達 5-5-3 5-5-4 会費の対価性について
同業者団体等の会費、入会金等が、その団体の行う役務提供に対して明確な対価関係があるかどうかにより判定する。