0025 海外に移送したリース資産の課税関係 | パピルスから電子文書へ

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。


文書名 海外に移送したリース資産の取扱い
文書番号 0025
作成日 2013/08/23
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
  リース会社から借り受けた資産を海外の事業所で使用するために輸出した。この場合の消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 輸出免税の適用を受けることができる。
② FOB価格が、課税売上割合の計算上で分子及び分母に加算することになる。

Ⅲ 根拠
[1] 国外移送
(1) 内容
  事業者(免税事業者を除く)が、国外における自己の使用のため又は譲渡するために資産を輸出した場合において、その証明がされた場合には、課税資産の譲渡等の輸出取引等に該当するものとみなして仕入れに係る消費税額の控除を適用する。
(2) 課税売上割合の計算
  資産の輸出に該当するものに係る資産の価格(本船甲板渡し価格)は、課税資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額及び資産の譲渡等に係る税抜き対価の額の合計額にそれぞれ含めて計算する。
(3) 輸出証明
① 内容
  国外移送は、その証明がされることを要件とする。
② 証明方法
  輸出許可書などの書類又は帳簿をその資産の輸出を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

Ⅳ 解説
  国外移送は、自己所有の資産だけではなくリース資産についても適用があるのでご注意を。
この場合、リース料についても課税仕入れとすることができるのがメリットだ。