0027 医師会等の加入金の課税関係 | パピルスから電子文書へ

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。


文書名 医師会等の加入金の課税関係
文書番号 0027
作成日 2013/08/24
ジャンル 所得税法

Ⅰ 事例
医師会の入会金を150万円支払ったが、必要経費になるか?

Ⅱ 取扱い
① 所得税法の取扱いは、同業者団体の入会金は、繰延資産として5年間の均等償却となる。
② 消費税法の取扱いは、入会金は対価性のないものとして課税仕入れとならない。

Ⅲ 根拠
[1] 繰延資産の意義
  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上支出した費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶものをいう。

[2] 繰延資産の償却費の計算
  居住者の有する繰延資産につき、その年分の必要経費に算入すべき金額は、繰延資産の支出の効果の及ぶ期間として政令の定めるところにより計算した金額とする。

[3] 同業者団体の加入金の償却期間  所得税法基本通達50-3
  5年とする。

[4] 入会金 消費税法基本通達5-5-4
  同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る)については、その同業者団体等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明確な対価関係かあるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかについて判定する。