0031 損害賠償金等の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 損害賠償金の取扱い
文書番号 0031
作成日 2013
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
  個人事業者甲氏は、従業員乙の起こした事故について損害賠償金を支出した。この場合の課税関係は?

Ⅱ 取扱い
① 業務の遂行上支出した損害賠償金は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
② 業務外で支出した損害賠償金は、従業員乙に対する給与に該当する。
③ 業務の遂行上支出したものについて、甲に故意又は重大な過失がある場合は必要経費に算入できない。
④ 損害賠償金は資産の譲渡の対価で無いため消費税では不課税となる。
⑤ 棚卸資産の損害等で、それが引き渡され、軽微な修理を加えれば使用可能な場合に係る損害賠償金は課税仕入れとなる。

Ⅲ 根拠
[1] 支出した損害賠償金の取扱い
  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上支出した損害賠償金等はこれらの所得の金額の計算上必要経費に算入する。
  ただし、次に掲げる損害賠償金等はこれらの所得の金額の計算上必要経費に算入しない。
① 家事上の支出
② これらの所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失により他人の権利を侵害したことにより支出するもの。

[2] 給与所得
  給与所得の収入金額には、金銭で支払われたものの他、従業員等の地位に基づく経済的利益も含む。

[3] 課税の対象
  事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。
なお、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[4] 損害賠償金 消費税法基本通達5-2-5
 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当する。
(イ) 損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、当該棚卸資産をそままま又は軽微な修理を加えることにより使用できるとき
(ロ) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から収受する損害賠償金
(ハ) 不動産等の明け渡し遅延により加害者から受ける損害賠償金