小切手を受け取った時の注意点 | パピルスから電子文書へ

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文書名 小切手を受け取った場合の注意点
文書番号 0023
作成日 2013/08/23
ジャンル 経営法務


  取引によって受け取った小切手の正式な名称は「持参人払式小切手」といわれるものです。この持参人払式小切手を受け取った場合の注意点について説明します。

  まず、小切手の支払を受けるためには支払い呈示期間内に銀行に呈示しなければなりません。支払呈示期間は原則として小切手の振出日の翌日から10以内です。この期間を過ぎても、振出人からの支払拒絶の依頼が銀行に対してなければ、小切手の支払を受けることができます。しかし、不渡りになった場合は、振出人や裏書人に訴求できなくなります。

  支払呈示期間を過ぎた場合は、振出日の新しい小切手に差し替えてもらうことが良いと思います。いずれにせよ、トラブルの基にならないように、小切手を受け取ったら直ちに取立てに出すようにしましょう。

  なお、自分の銀行を通じて取立てた場合は、入金してから3日後が資金化の日付になりますので、注意が必要です。