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文書名 国税通則法の改正 税務調査に関して
文書番号 00011
作成日 2013/08/16
ジャンル 税理士試験 経営

Ⅰ 概要
① 税務調査に関して、国税通則法が改正された。従来の国税通則法では、税務調査に関する規定は少なく、税務署の職員が納税者に質問し調査する権利を有することが規定されていました。今回の改正では、「国税の調査」という章が独立して設けられました。
② 国税の調査についての概要は次の三点です。
(イ) 調査の通知に関する改正
(ロ) 帳簿書類の留置に関する改正
(ハ) 調査終了通知に関する改正
③ 従来は、現場の運用によって行われていたことですが、曖昧な部分も多く、今回の改正はこれらのことをきっちりと法定したものであると言えましょう。

Ⅱ 説明
① 調査の通知に関して
  税務調査をする前に、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象、税目・調査対象期間などを事前に通知することが法律の文書に記載されました。従来も税務署からの連絡により実施されていたことですが、調査範囲、税目の通知など、より詳細な通知が法定されました。

② 帳簿書類の留置に関して
  現場で調査が終了しない場合に、従来も帳簿書類等を税務署に預けるということが行われていました。それが法律になったものです。

③ 調査終了の通知に関して
  調査の結果、申告内容に誤りがあった場合は修正申告書の提出をもって調査が終了します。また、税務署側が更正した場合もその時点で調査が終了したと言えます。しかし、是正すべき事項がない場合には、是正通知書などは出さず電話連絡などで調査終了を通知していた場合が多かったのです。今回の改正では、是正すべき事項がない場合は、書面でその旨を通知することが決まりました。

Ⅲ 感想
  従来現場の工夫で行われていた事項について、文書化が必要になりました。
今まで電話連絡だけで済んだことも、調査終了の通知に関しても税務署まで出向くということがあるようです。
法律の改正によって、税務署や納税者の手間だけが増えたということにならないように、賢い運用がもとめられると思います。



文書名 国税通則法の改正について 更正の請求
文書番号 00010
作成日 2013/08/16
ジャンル 税理士試験、経営

Ⅰ 概要
① 平成23年度の国税通則法の改正により、更正の請求期限が1年から5年に延長された。
② 更正の請求とは、確定申告書に誤りにより過大に納税してしまった場合に適用される救済措置です。
③ 請求期限が延長されたことに伴い、次の改正も設けられました。
(イ) 当初申告要件の廃止  
従来は申告書に記載がある場合に限り認められた事項(当初申告要件)についても、申告書の記載ない場合も更正の請求が認められるようになりました。例 外国税額控除、受取配当等の益金不算入
(ロ) 控除額の制限の見直し
限度額の制限がある事項に関して、今までは最初の申告書に記載された金額までしか認められなかったものが、更正の請求により再計算後の金額を基に計算しても良いことになりました。 例 試験研究費の税額控除 中小機械の税額控除など
(ハ) 事実を称する書類の添付
(ニ) 虚偽の記載による更正の請求に対する罰則

Ⅱ 根拠
[1] 更正の請求 (①の部分のみ記載)
  納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り税務署長に更正の請求をすることができる。
(イ) その申告書に記載した課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、その他その計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
(ロ) (イ)の理由によりその申告書に記載した純損失の金額が過少であるとき又は記載がなかったとき。
(ハ) (イ)の理由によりその申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、または記載がなかったとき。


[2] その他
  この改正は平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用があります。
それ以前のものは従来通り更正の請求期限は1年です。
 なお、改正前の申告分で請求期限が経過しているものに関しても、更正の申し出(嘆願)をすることができる場合もあるので、所轄税務署に相談してみることが良いと思います。もちろん認められない場合もありますので、念のため。




文書名 究極の文字練習方法
文書番号 0009
作成日 2013/08/16
ジャンル 税理士試験 その他一般

  もっとうまく字を書けるようになりたいと考えている人は多い。私もその大勢の中の一人だ。税理士試験や弁護士試験、その他の資格試験で論文作成がある場合は、字を早くそして上手に書けるようになりたいと痛感している人が殆んどだろう。論文試験は、制限時間に如何に多量の文章を読みやすく書けるかが問われるので、実は、かなり大変なことなのだ。ゆっくり書いていれば、制限時間内に書ききれなくなる。スピードを重視して文字が雑になれば、果たして採点する人が読むことができるのかということが心配になる。従って、これらの試験の受験者にとっては、文字は美しくではなく、正確に読みやすく、かつ、早く書けることが必要なのである。
  一般のペン習字テキストは、あくまで字が綺麗ということが主眼であるので役に立たない。しかも、いくら練習だと言ってもいい大人が、「はるはあけぼの」とか「ご無沙汰いたしております」とかの意味の無い文章を見本通りに何十回も書かなければ上達しないというふうに書かれている。バカバカしくなってきて当然だ。これって、無意味な文章を何度も反復させるようなお馬鹿な英会話のテキストと同じだ。仕事や勉強で必要な文章でトレーニングしてこそ真剣味が出る。
  学生時代など、成績の良い人は結構字が汚かったりする。成績は悪いが字だけ綺麗な人をバカにしていたりしたものだ。ともあれ、大人の字の究極のトレーニング方法をご紹介する。



必要なソフト ワード
原稿用紙の設定をする。原稿用紙の枠付で横書き。文字数は横×縦  20×10
1番手書きの書体に近い教科書体で、一行おきに自分が練習したい文章を打ち込む。
それをお手本にしながら、文字のハネや画数を省略しないようにして、練習する。
A4一枚で、5分以内だろう。
大事なことは、この文字練習を毎日実施することだ。文章は、同じ文章を書いても良いし、毎日、変えても良い。





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本日のトレーニング記録  2013/08/15
ランニング
3km 大泉緑地一周 最初に比べかなら楽になってきた
スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ 25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  25m×10本  全力で泳ぐ。十分な休憩のインターバル
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ
いつもと同じ内容。もう少し余裕が出てきたらメニューを変えていくつもり。
効果的なトレーニング方法にインターバルトレーニングがある。
インターバルのやりかたは次の通り。
① 最大心拍数の80%を超える強度の強い運動を行う。
② 休憩するか、軽い運動を行い心拍数が60%程度に落ちるまで待つ。
③ 心拍数が落ちたら、再び①の強度の高い運動をする。
④ このセットを5回~10回繰り返す。
結構、きつく感じるトレーニング方法だ。ランニングで例をあげると、3キロ走る中で、ダッシュと流す部分を組み合わせる方法だ。このトレーニングができるようになるためには、体力的なレベルを上げておかないと無理だ。
始めたばかりの頃は、場合は走るだけで精一杯、泳ぐだけで精一杯だ。
ちなみにこのインターバルトレーニングで最初に注目されたのは人間機関車と呼ばれたマラソンのザトペックだ。
彼はそのニックネームの通り超人的な心肺機能を持っていた。しかしマスコミなどに、人間機関車と呼ばれることを嫌がっていたらしい。
文書名 工場拡張を目的とする緑地の寄付
文書番号 0008
作成日 2013/08/15
ジャンル 税理士試験 消費税法

事案
① 甲社は工場の拡張のために緑地を整備してA市に寄付した。
緑地の整備は造園会社乙に依頼し1000万を支払った。
なおこの工場では、課税製品の製造のみを行っている。

② A市では、大規模建築物を建築する場合は、緑地の寄付を条例により定めている。
この場合の、甲社における消費税の取扱いはどうなるか。

Ⅰ 取扱い
① 緑地の整備は課税製品を製造する工場の拡張のために行った。乙に支払った造園の料金1,000万は、課税資産の譲渡等のみに要するものとして、課税仕入れの対象となる。

② 緑地のA市への寄付は、対価がないものであるので消費税の課税対象とはならない。

Ⅱ 根拠
(1) 課税の対象
事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。
(2) 資産の譲渡等
事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。
(3) 仕入税額控除
  事業者(免税事業者を除く)が国内で行った課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内で行った課税仕入れに係る消費税額の合計額を控除する。  なお課税仕入れに係る消費税額とは課税仕入れに係る支払対価の額に4/105を乗じて計算する。
(4) 用語の意義
① 課税仕入れ
  事業者が事業として他の者から譲り受け、借受け、又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価として受ける役務提供を除く)をうけることをいい、その他の者がその資産を譲り渡し又は貸付け、役務提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することになるものをいう。
② 課税資産の譲渡等のみに要するもの
  個別対応方式の適用を受ける場合には、その課税仕入れにつき、課税資産の譲渡等のみに要するもの、その地の資産の譲渡等のみに要するもの、共通して要するものの3つに区分することが要件となっている。
  課税資産の譲渡等のみに要するものとは、課税仕入れを行った時点で、その課税仕入れが課税資産の譲渡等のみに要するものとされているものをいう。

Ⅲ 解説
  本問の場合、緑地の開発整備はA市への寄付のために行ったものであるが、その主たる目的が工場の拡張のために行ったものであるので、課税資産の譲渡等のみに要するものに区分される。

文書名 ケアレスミスは防止できるか
文書番号 0007
作成日 2013/08/14
ジャンル 税理士試験

ケアレスミスはなくすることはできない。しかし、トレーニングによって減らすことはできる。

  慎重にゆっくりとやればケアレスミスを防止できるのではという考えもある。しかし、限られた時間内で問題を解答することが要求されるのだから、それなりのスピードが要求される。

  ケアレスミスをするのは気が緩んでいるからだという人がいる。確かに、そういう側面もあるだろう。しかし、ケアレスミスの原因を単なる気の緩みとしてしまうと、その対策は、ケアレスミスをしないように気を引き締めるということになってしまう。風邪を引くのは気が緩んでいるからだという言葉と同じくらい意味がないことだ。風邪をひかないように気を引き締めようというのが風邪対策になってしまう。

  また合格体験記などを読むと、ケアレスミスしないのも実力のうちだという人もいる。確かに実力のないうちは、処理能力のほとんどすべてが問題の読み取りや理解などに費やされるので、ケアレスミスに対するキャパシティが極度に低下している。初見の問題が解けない場合に新理的に動揺してしまい、数字の読み取りや転記、計算などでケアレスミスする可能性が増大してくる。
  しかし、いくら実力がついてもケアレスミスはおこるものなのだ。実力によってケアレスミスしなかったというよりも、たまたま運が良かっただけの話しだ。

数字に関するケアレスミスはおおむね次のようなものがある。
①数字の読み間違い  12,354を 12,345と読んでしまった。
②転記の間違い   読み取った数字は正しかったが、違う場所に転記してしまった。
③雑な数字を書いたことで、読み誤る場合   特に 0と6 
④電卓の押し間違い  1,230,000のところを123,000と入力してしまうことなど

ケアレスミスを減らすためのトレーニング方法
① 電卓検定のホームページで、一級の見取り算の問題をパソコンでダウンロードする。
  リンクは  http://www.zensho.or.jp/puf/examination/pastexams/calculating.html
② 問題文で書かれている数字を、白紙に転記する。転記は縦ではなく答案用紙に記載する時の横書きで行う。
  67,275+8,794,132+・・・ 

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③ 白紙に転記したものを電卓で合計し、答えを記入する。 =32,449,730
④ 不正解の場合は、問題文と転記した数字を照合し、転記ミスの場合は 横二重線で消し込み 書き直す。(要するに答案の修正の仕方と同じ方法)
⑤ 正解が出るまで行う。所要時間をストップウォッチなどで記録しておけばよい。10題の見取り算の問題が記載されているが、慣れてくれば2題で3分から5分程度で完了するだろう。同じ問題を毎日 やっても全く良い。
また、会計に使用する数字の書き方の練習にもなるので一石二鳥だ。

このトレーニングを毎日欠かさず実行すれば、ケアレスミスが激減するとともに数字が美しく書けるようになる。
毎日 5分のトレーニングが重要だ。


文書名 請負契約に係る内外判定
文書番号 0006
作成日 2013/08/14
ジャンル 税理士試験 消費税法

問題
  甲社は、据付工事を要する産業用機械の製作請負を海外法人A者より受注した。契約に基づき産業用機械の本体部分を国内でほぼ完成させた上で海外に搬出し、海外のA社工場で据付工事を行うとともに試運転を行いA社の検収を受けて引き渡した。この場合の消費税法の適用関係は?

1 取扱い
  請負契約の種類により取扱いが異なる。

① 完成物の引渡しが請負契約の内容である場合は、引き渡した時(検収を受けた時点)において資産の所在場所が国外なので、国外取引に該当し、不課税取引となる。この場合、海外における資産の譲渡等のために国外に搬出したので、国外移送の規定の適用がある。

② 機械を作成しそれを引き渡すという請負契約の内容である場合には、非居住者に対する役務提供となる。この場合、役務提供場所が国内と国外に分かれており不明確なので、役務提供を行う者の事務所等の所在地により内外判定を行うこととなるので、国内取引に該当し課税の対象となる。非居住者に対する役務提供なので輸出免税取引となる。

Ⅱ 理由
[1] 国内取引の判定
  国内取引の判定は次のそれぞれに掲げる場所による。
(1) 資産の譲渡・貸付け
   譲渡貸付けが行われた時にその資産が所在していた場所。
(2) 役務の提供
   役務の提供が行われた場所。
   役務提供場所が明らかでない場合は、役務を提供する者の事務所等の所在地。

[2] 課税の対象
  事業者は国内で行った資産の譲渡等につき消費税を収める義務がある。

[3] 国外移送
  事業者(免税事業者を除く)が、国外における資産の譲渡等のために資産を輸出した場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。




脱水と熱中症を防ぐための水分補給の方法

水分補給のタイミングは、次のとおりだ。

① 運動を始める前に、500ミリリットル(スポーツドリンク 一本分)を飲んでおく。
② 運動の途中、喉が乾く前に定期的に水分補給する。喉が乾いてからではもう脱水症状が始まっている。
③ 水分を補給しながら運動していると、もう水を飲めなくなってくる。これは発汗により体内のナトリウム濃度が低下することによりおこる現象だ。塩分を補給することが必要。
④ 市販のスポーツドリンクは、日常生活を営む場合のナトリウム量しか含有されておらず、塩分量としては少ない。
⑤ スポーツドリンクを自作する方法 
基本的なレシピ
   水 一リットル 砂糖大さじ3~4 塩小さじ1/2 レモンの汁(ポッカレモンなどで良い)大さじ3
⑥ 基本的なレシピを参照に、味を見ながら自分なりにベストな配合を色々試してみてもいいだろう。
  私は、塩とレモン果汁を多めにしている。スポーツドリンクというよりか、アルコールの入っていない薄い塩味のするレモンカクテルのような感じだ。

8/13 のトレーニング記録
3km 大泉緑地一周
スイミング  
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ 25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  25m×10本  全力で泳ぐ。十分な休憩のインターバル
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ

なお、本日、8/14日のトレーニングは、AR(アクティブレスト)とする。
アクティブレストとは、トレーニングの用語で、「積極的な休憩」の意味だ。



文書名 消費税の課税標準額
文書番号 0005
作成日 2013/08/14
ジャンル 税理士試験 消費税法

問題  
  本年度の税理士試験、消費税法の第一問の続きだ。
  0004 課税資産の譲渡等の記事をふまえて、消費税法第9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」及び同法第45条1項1号に規定する「課税標準額」に関して、相違点を明確に示して簡潔に述べなさい。

問題の解説
  消費税法45条1項1号とは、確定申告書に関する規定だ。条文番号をそのまま使っているのは不親切な出題の方法だ。条文番号を使わない出題をすれば、「確定申告書に記載することとなっている課税標準額に関して・・・」というわけだ。
  このように問われれば、ほとんどの受験生は迷うことなく解答することができただろう。
一方、問題文から消費税法の課税標準のことであると誤解した受験生は誤っただろう。消費税の課税標準とは国内における課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取る課税貨物に関して消費税法第28条に定義されている事項だ。

 確かに「課税標準」と「課税標準額」の違いはあるが、条文番号を知らなければ誤解する設問方法だ。

  理論問題に関して、このように条文番号だけを問題文に記載して問う方法は、消費税の本試験だけである。所得・法人ともに条文番号だけで問う問題はない。

仮に条文番号を問題文で問う場合についても、条文そのものの文章が記載されている。
例えば酒税法の前年度の本試験では、次のような問い方になっている。
「酒税法第6条の3において、現実に酒類がその製造場から移出されたものでないが、一定の事実に該当する場合は、その該当することとなった時に当該酒類をその製造上から移出したものとみなすこととしている。
  ついては、次の場合における 酒税法の取扱い及び当該規定の趣旨について述べなさい。」
というふうに、条文番号をあげるときはその内容の法文の記載とセットになっている。

  ちなみに国税通則法や司法試験の試験問題でも、条文番号による出題はされていない。なお、司法試験は会場で六法全書が貸与されるので、条文番号だけでの出題は可能なのだが。

  条文番号だけを示して、出題する方法は試験委員が変わらない限り来年も続くだろう。
従って、消費税法は所得税法や法人税法 その他の税法と異なり、条文番号だけで解答できるようになっておかないとだめだろう。

問題の解答
① 課税標準額には輸出免税が含まれていないが、基準期間における課税売上高には含まれている。
② 法人の課税標準額は年換算しないが、基準期間における課税売上高は年換算する。
③ 課税標準額は売上返還等を考慮しないが、基準期間における課税売上はこれを考慮する。

条文番号による混乱がなければ、なんのことはない問題なのだが。

昨日のトレーニングの記録  8/12

ランニング  
3km 大泉緑地一周
スイミング  
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ 25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  25m×10本  全力で泳ぐ。十分な休憩のインターバル
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ
ランニングは最後数百メートルでダッシュできる余裕が出てきた。
日中は暑いが、6時頃になると涼しい風を感じる。