0006 請負契約の国内取引の判定 | パピルスから電子文書へ

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文書名 請負契約に係る内外判定
文書番号 0006
作成日 2013/08/14
ジャンル 税理士試験 消費税法

問題
  甲社は、据付工事を要する産業用機械の製作請負を海外法人A者より受注した。契約に基づき産業用機械の本体部分を国内でほぼ完成させた上で海外に搬出し、海外のA社工場で据付工事を行うとともに試運転を行いA社の検収を受けて引き渡した。この場合の消費税法の適用関係は?

1 取扱い
  請負契約の種類により取扱いが異なる。

① 完成物の引渡しが請負契約の内容である場合は、引き渡した時(検収を受けた時点)において資産の所在場所が国外なので、国外取引に該当し、不課税取引となる。この場合、海外における資産の譲渡等のために国外に搬出したので、国外移送の規定の適用がある。

② 機械を作成しそれを引き渡すという請負契約の内容である場合には、非居住者に対する役務提供となる。この場合、役務提供場所が国内と国外に分かれており不明確なので、役務提供を行う者の事務所等の所在地により内外判定を行うこととなるので、国内取引に該当し課税の対象となる。非居住者に対する役務提供なので輸出免税取引となる。

Ⅱ 理由
[1] 国内取引の判定
  国内取引の判定は次のそれぞれに掲げる場所による。
(1) 資産の譲渡・貸付け
   譲渡貸付けが行われた時にその資産が所在していた場所。
(2) 役務の提供
   役務の提供が行われた場所。
   役務提供場所が明らかでない場合は、役務を提供する者の事務所等の所在地。

[2] 課税の対象
  事業者は国内で行った資産の譲渡等につき消費税を収める義務がある。

[3] 国外移送
  事業者(免税事業者を除く)が、国外における資産の譲渡等のために資産を輸出した場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。