文書名 国税通則法の改正について 更正の請求
文書番号 00010
作成日 2013/08/16
ジャンル 税理士試験、経営
Ⅰ 概要
① 平成23年度の国税通則法の改正により、更正の請求期限が1年から5年に延長された。
② 更正の請求とは、確定申告書に誤りにより過大に納税してしまった場合に適用される救済措置です。
③ 請求期限が延長されたことに伴い、次の改正も設けられました。
(イ) 当初申告要件の廃止
従来は申告書に記載がある場合に限り認められた事項(当初申告要件)についても、申告書の記載ない場合も更正の請求が認められるようになりました。例 外国税額控除、受取配当等の益金不算入
(ロ) 控除額の制限の見直し
限度額の制限がある事項に関して、今までは最初の申告書に記載された金額までしか認められなかったものが、更正の請求により再計算後の金額を基に計算しても良いことになりました。 例 試験研究費の税額控除 中小機械の税額控除など
(ハ) 事実を称する書類の添付
(ニ) 虚偽の記載による更正の請求に対する罰則
Ⅱ 根拠
[1] 更正の請求 (①の部分のみ記載)
納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合には、その申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り税務署長に更正の請求をすることができる。
(イ) その申告書に記載した課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと、その他その計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
(ロ) (イ)の理由によりその申告書に記載した純損失の金額が過少であるとき又は記載がなかったとき。
(ハ) (イ)の理由によりその申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、または記載がなかったとき。
[2] その他
この改正は平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用があります。
それ以前のものは従来通り更正の請求期限は1年です。
なお、改正前の申告分で請求期限が経過しているものに関しても、更正の申し出(嘆願)をすることができる場合もあるので、所轄税務署に相談してみることが良いと思います。もちろん認められない場合もありますので、念のため。