0011 国税通則法の改正② 税務調査 | パピルスから電子文書へ

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文書名 国税通則法の改正 税務調査に関して
文書番号 00011
作成日 2013/08/16
ジャンル 税理士試験 経営

Ⅰ 概要
① 税務調査に関して、国税通則法が改正された。従来の国税通則法では、税務調査に関する規定は少なく、税務署の職員が納税者に質問し調査する権利を有することが規定されていました。今回の改正では、「国税の調査」という章が独立して設けられました。
② 国税の調査についての概要は次の三点です。
(イ) 調査の通知に関する改正
(ロ) 帳簿書類の留置に関する改正
(ハ) 調査終了通知に関する改正
③ 従来は、現場の運用によって行われていたことですが、曖昧な部分も多く、今回の改正はこれらのことをきっちりと法定したものであると言えましょう。

Ⅱ 説明
① 調査の通知に関して
  税務調査をする前に、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象、税目・調査対象期間などを事前に通知することが法律の文書に記載されました。従来も税務署からの連絡により実施されていたことですが、調査範囲、税目の通知など、より詳細な通知が法定されました。

② 帳簿書類の留置に関して
  現場で調査が終了しない場合に、従来も帳簿書類等を税務署に預けるということが行われていました。それが法律になったものです。

③ 調査終了の通知に関して
  調査の結果、申告内容に誤りがあった場合は修正申告書の提出をもって調査が終了します。また、税務署側が更正した場合もその時点で調査が終了したと言えます。しかし、是正すべき事項がない場合には、是正通知書などは出さず電話連絡などで調査終了を通知していた場合が多かったのです。今回の改正では、是正すべき事項がない場合は、書面でその旨を通知することが決まりました。

Ⅲ 感想
  従来現場の工夫で行われていた事項について、文書化が必要になりました。
今まで電話連絡だけで済んだことも、調査終了の通知に関しても税務署まで出向くということがあるようです。
法律の改正によって、税務署や納税者の手間だけが増えたということにならないように、賢い運用がもとめられると思います。