文書名 利子配当に係る復興特別所得税の経理処理について
文書番号 0012
作成日 2013/08/17
ジャンル 会計
Ⅰ 要約
(1) 利子や配当は支払時に所得税及び住民税が源泉徴収される。
この所得税に対し2.1%の復興特別所得税が課税されるようになった。
(2) 経理処理は、その計算方法を知ることが必要となってくる。小数点以下が多くてややこしいが、電卓で簡単に計算できるので、マスターしよう。
Ⅱ 説明
(1) 復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な資金の調達を目的として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの措置として導入された。なお法人税に関しては平成27年3月31日までの三年間の適用だ。
(2) 利子所得に関しては、支払時に15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されている。
復興所得税は、この15%の所得税の2.1%だ。
①電卓を用意して、1.021と入力する。これに0.15を掛ける。そうすると0.15315となる。
これが、所得税と復興特別所得税の合計だ。
これにさらに0.05を加えれば0.20315になるが、これが所得税・復興税・住民税の合計税率となる。
②例えば、受取利息の総額が 10,000円の場合に源泉徴収されるのは、
10,000×0.20315=2,031円 となる。
つまり、手取り金額は10,000-2,031=7,969円。
③次は手取り額から割戻計算をしてみよう。通帳に7,969円が入金された。
まず1から先ほどの合計税率0.20315を引き算する。
1-0.20315= 0.79685 となる。
これが源泉控除後の手取り額となる率なので、受取利息の総額は手取り額をこの率で割り戻す。
7,969÷0.79685 = 10,000.6274・・・ 円未満が走るが切り捨てる。
利息総額は10,000となる。
(2) 法人税では所得税や地方税は税金の前払いとして還付の対象、個人の確定申告でも源泉徴収税額として控除することができる。計算方法を知らないと、計算書を見てもわからないし、正しい処理ができなくなる可能性が高い。
(3) 計算自体は簡単な電卓の掛け算、割り算に過ぎない。しかし、経理担当者や監査をする人にとってはたまに出てくる利息や配当の割戻計算などは結構ややこしく感じがちだ。
そこで、次のような一覧表を作成して、用意しておけば 処理が電卓一回で自由に計算できるようになる。

Ⅲ 根拠
[1] 源泉徴収義務者
(1) 居住者に対し国内において利子等又は配当等の支払をする者は、その支払の際、所得税を徴収しその徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならない。
(2) 所得税の源泉徴収義務者は、復興特別所得税を源泉徴収する義務がある。
[2] 源泉徴収税率
(1) 利子等 利子等の金額に15/100を乗じて計算した金額。
(2) 配当等 配当等の金額に20/100を乗じて計算した金額。
(3)復興特別所得税
徴収して納付すべき所得税の額の2.1/100 とする。
[3] 上場株式等に係る配当等の特例
(1)上場株式等の配当等については国内における支払の取り扱う者を支払者とみなして[1]の規定を適用する。
(2)徴収して納付すべき所得税の額は、7/100とする。
(注) 大口株主等を除く。