町家保存に「建築基準法適用除外」の特例 | 一般社団法人古民家再生協会 神奈川

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興味深い、うれしい記事が日経BP社ケンプラッツで見つけましたので紹介します。


町家のような伝統的木造建築物は通常、増改築や用途変更などを行おうとすると、現行の建築基準法に適合させる必要が生じる。トイレや風呂を増設するために現行の構造規定の適用を求められたり、道路上にある庇を除去しなければいけなくなったり、伝統的な意匠や間取りを維持できなくなる。


その結果、京都の町家は年間で約2%ずつ減少しているという調査結果がある。


現行の建築基準法下での増改築や用途変更を所有者が断念し、空き家化している町家も少なくない。この条例によって、違法な増改築が減り、京都の景観が保存されることを期待できる。


建築基準法施行日(1950年11月23日)以前に建築されたものに限る。


今後、各都道府県・市町村が思考した条例を制定することが、よき文化・伝統・教えが詰まった古民家を保存・活用・継承しやすくなると、とてもうれしくなりました。


これは「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例」


同条例の保存建築物の登録対象は、景観重要建造物や登録有形文化財など法令で規定された伝統的建築物に限らない。


一般な町家でも、市長が保存に値すると認めたものは登録対象になる。


この時、建物の劣化状況や耐震性能などを調査し、建物の現況を維持しながら使い続けるための「保存活用計画」を提出する。市長がその内容を妥当であると判断した場合、建築審査会の意見を仰いだ上で、保存建築物としての登録を認めるものです。

よって、建築基準法の適用を除外できることになる。

所有者は保存建築物の現状を変更をする前に市長の許可を受け、現状を変更した後は建築物の維持管理状況を定期的に市長に報告することで実現できる。


地域の古民家鑑定士・伝統資財施行士が中心となり、力になっていきたいものです。