生コン「原材料検査規定」
生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。今回は、「原材料検査規定」です。「原材料検査規定」「原材料規定」は、JISQ1011に従って社内規格を作成していく必要があります。JISQ1011 附属書A工場審査において確認する品質管理体制A.2 原材料の管理表A.2-原材料名、原材料の品質、受入検査方法及び保管方法に則って「原材料規定」を作成します。規定する項目としては、 原材料名 原材料の品質 受入検査方法 検査頻度 保管方法 不適合の場合の処置 記録及びその保管「原材料検査規定」ここで、入荷の都度に行う受入検査と、品質を検査する定期検査を規定します。受入検査は、JISQ1011に各材料ごとに規定がありますので、よくJISQ1011を読んで、自工場の使用している原材料について規定する必要があります。(1)セメント a)種類 入荷の都度、確認する。 b)品質 セメント生産者が発行する、 試験成績表又は第三者試験機関の試験成績表によって、 1回以上/月、セメントの生産者又は出荷場所の変更の都度、 品質を確認する。(2)骨材 ・JISマーク品の場合 入荷の都度、種類、外観及び JISマークの確認によって受け入れてよい。 ・JISマーク品以外 砕石、砕砂、スラグ骨材、人工軽量骨材、 砂利及び砂の受入検査方法は JISQ1011附属書A表A.2.1による。 ただし、新たな骨材製造業者と購入契約を行うとき、 及び産地を変更する場合には、品質を確認する。 JISマーク品以外で 安全と認められる骨材を使用する場合 -採取地を確認するなどして 同一品種の骨材が納入されていることを確認する。 -普通コンクリートの場合で、 コンクリート中のアルカリ総量が 3.0kg/m3を超える配合については、 申請者の工場内で採取した骨材について 第三者試験機関で試験し、確認することが望ましい。 -高強度コンクリートの場合に実施する 年2回の試験について、1回以上/36か月は、 申請者の工場内で採取した骨材について 第三者試験機関による試験を実施する。(3) a)上水道水 試験を行わなくてもよい。 b)上水道水以外の水 1回以上/12か月品質を確認する。 c)回収水 1回以上/12か月品質を確認する。(4)混和材 a)銘柄 入荷の都度確認する。 b)品質 1回以上/月(ただし、化学混和剤は1回以上/6か月、 防錆剤は1回以上/3か月、収縮低減剤は1回以上/6か月) 第三者試験機関又は製造業者の試験成績表によって品質を確認する。これらによって受入検査方法と検査頻度は、規定できます。あとは、不適合の場合の処置と記録及びその保管を規定すれば「原材料検査規定」は出来上がりです。次回は、「原材料保管規定」です。【FaceBook】https://www.facebook.com/isao.ito.54/【(株)エーディーHP】https://adqms.wordpress.com/【公式LINE 作成しました。こちらからコメント頂いてもお答えします。】