生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「教育規定」です。

 

「教育規定」

 

「教育規定」は、

従業員が業務を実施するにあたって

会社の方針を意識共有できるように、

必要な力量が得られるように、

また力量が維持できるように、

さらに力量の向上ができるように…

教育を実施しましょうという規定です。

 

JISQ1001では、次のように規定されています。

附属書B 品質管理体制の審査の基準

B.1 審査の基準(A)

5

(3)製造業者等における社内標準化及び品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し社内標準化及び品質管理の推進に係る技術的指導を行っていること。

 

審査の基準が(B)ですと、

ISO9001の「7.2力量」や「7.3認識」等

を考慮して規定していく必要があります。

 

 

まず、目的及び適用範囲です。

 

1.目的

社員の知識及び技術的能力の向上図り、製品品質の確保、設備の改善、原価低減等にその能力を反映させ、生産性向上ならびに安全の確保及び公害の防止に寄与する人材の教育を目的とする。

2.適用範囲

この規定は、当工場における社員及び外注依頼業者(乗務員)の教育について規定する。

注意事項は、

適用範囲において社員(従業員)だけでなく、

外注における作業員にも適用されるということです。

 

JISQ1011の外注管理のうち、

製造工程の外注が適用されます。

表A.3の管理項目がすべて適用されるので、

もし、何かしらの工程を外注している場合は、

適用範囲に含めてください。

通常、庸車の運転手が考えられます。

 

次は、教育計画です。

3.教育計画

a)教育計画は、毎年4月1日から翌年3月末日までを1年度として、品質管理責任者が工場長と協議して毎年3月中旬までにその原案を作成する。

 

b)年度教育計画案は、品質管理責任者が表1及び表2の内容の教育のほかに社員の要望及び社外の団体が主催する講習会の情報を入れて作成する。

 

c)年度教育計画案は、品質管理責任者が工場長と協議後の原案を品質管理委員会の審議を受け、社長の承認を受けて決定する。

 

d)計画の決定後、社員の要望又は、他から講習会開催等の情報を得た時は、前項(2),(3)の手続きで計画を変更する。但し、無料や低価格のもので1日以内の講習は、品質管理責任者が必要と認めた場合、この変更の手続きを省略し、積極的に実施する。

ここでも、品質管理委員会の審議であったり、

品質管理責任者の職務

(就業者に対する社内標準化及び品質管理に関する教育訓練の推進)

が関係してきますので、

必ず規定の関係性を確認しながら

規定を作成して下さい。

 

また、ここで各対象者ごとの教育担当者、

教育内容、教育実施時期、教育方法の例を

表にまとめていることもあります。

 

その場合は、各階層(管理職、係)、

部門別(試験、出荷、製造、運輸等)、

その他(外注職員、新入社員等)、

社内教育及び社外教育で

作成するとよいでしょう。

 

次に教育の実施です。

4.教育の実施

a)教育の実施は、年度教育計画表に基づき計画的に実施する。

b)社内教育の講師は、必要に応じて外部に依頼する。

c)社内教育を実施した場合、教育実施担当者は社内教育実施記録に内容を記載し、品質管理責任者に報告する。

d)社外教育に出席した者は、社外教育報告書に内容を記載し、品質管理責任者に報告する。

e)品質管理責任者は、教育計画の実施状況を把握し、必要な時に工場長と協議して推進を図る。

次に教育の評価です。

5.教育の評価

a)品質管理責任者は、教育の現状を把握し、次によって教育効果を評価し、教育記録の該当欄に記録する。なお、社外教育の出席者に対する教育効果の評価は、報告書の内容及び/又は面談によって評価する。

評価

評 価 基 準

受講者の理解が得られたと思われる時又は目的資格を取得した時

受講者の理解がおおむね得られたと思われる時

A,B以外の時

b)品質管理責任者は、3月末までにその年度の教育計画の実施状況について評価を行い、3月の定例品質管理委員会にて報告し、社長の承認を受ける。

c)品質管理責任者は、その年度の教育実施評価をもとに来年度の教育計画を策定する。

ここでもPDCAによる規定の作成をしていきます。

(Plan→Do→Check→Act→Plan→…)

 

教育規定では、以上が必須項目になります。

 

JISの認証審査において

ISO17025に適合した認証試験員の

認定が必要になってきます。

 

それを含めて、要員の力量基準や

その確認方法などの規定を次回

作成していきます。

 

 

次回も、「教育規定:力量関係」です。

 

 

 

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