生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「製品規格以降の概要」です。

 

「製品規格以降の概要」

 

「製品規格」以降は、

JISQ1011に従って社内規格を

作成していく必要があります。

 

JISQ1011 附属書A

工場審査において確認する品質管理体制

 

A.1 製品の管理

A.2 原材料の管理

A.3 製造工程の管理

A.4 設備の管理

A.5 外注管理

A.6 苦情処理

 

A.1 製品管理は、

製品の規格値設定及び

製品検査の規定になります。

 

A.2 原材料の管理は、

原材料の規格値の設定、

原材料受入検査の規定、

原材料の購買手順、

原材料の保管管理を含む場合もあります。

 

A.3 製造工程の管理は、

製造工程の概要、

原材料の受入から運搬までの

作業標準の手順を規定します。

 

A.4 設備の管理は、

製造設備及び検査設備の

管理項目、頻度、方法、不適合の管理

を含む手順を規定します。

 

A.5 外注管理は、

製造工程の外注、

試験の外注、

設備の管理の外注

について

選定基準、内容、手続き方法等を

規定します。

 

A.6 苦情処理は、

職務分担、方法、解析及び再発防止、

記録票の様式及び保管方法について

規定します。

 

次回からはこれらの詳細を

見ていきます。

 

 

製品の規格値の設定は、

JISA5308すなわち「製品規格」に

なりますので、省略します。

 

次回は、「製品検査規定」です。

 

 

 

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