生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「マネジメントレビュー規定」です。

 

「マネジメントレビュー規定」

 

「マネジメントレビュー規定」は、

工業組合品質管理監査の

チェックリストで要求されている項目です。

もともと監査のチェックリストは

ISO9001の要求事項に適合するために

作成されたのですが、

マネジメントレビューの内容に関しては

ISO9001とは少し違う

オリジナルなものになります。

 

 

ISO9001(JISQ9001):2015では、次のように規定されています。(抜粋)

9.3 マネジメントレビュー 

9.3.1 一般 

トップマネジメントは,組織の品質マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効で更に組織の戦略的な方向性と一致していることを確実にするために,あらかじめ定めた間隔で,品質マネジメントシステムをレビューしなければならない。 

9.3.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューは,次の事項を考慮して計画し,実施しなければならない。 

a) 前回までのマネジメントレビューの結果とった処置の状況 

b) 品質マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題の変化 

c) 次に示す傾向を含めた,品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性に関する情報 

1) 顧客満足及び密接に関連する利害関係者からのフィードバック 

2) 品質目標が満たされている程度 

3) プロセスのパフォーマンス,並びに製品及びサービスの適合 

4) 不適合及び是正処置 

5) 監視及び測定の結果 

6) 監査結果 

7) 外部提供者のパフォーマンス 

d) 資源の妥当性 

e) リスク及び機会への取組みの有効性(6.1参照) 

f) 改善の機会 

9.3.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項に関する決定及び処置を含めなければならない。 

a) 改善の機会 

b) 品質マネジメントシステムのあらゆる変更の必要性

c) 資源の必要性 

組織は,マネジメントレビューの結果の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。

 

工業組合品質管理監査チェックリストでは

次のように記載されています。

 

A0102(マネジメントレビュー)

組織の品質マネジメント管理システム(QMS)が有効に機能するために,経営者自身による品質マネジメ ント管理システムの評価及び指示であるマネジメントレビューの規定を文書化し,あらかじめ定めた間隔 で実施し,記録していること。

 

詳細は記載できませんが、

社内規格のマネジメントレビュー規定(案)は、

次の通りです。

 

1.目的

 この規定は、品質マネジメントシステムが引き続き適切で、妥当で、かつ有効であることを確実にするために、社長が実施するマネジメントレビューの実施内容を明確にすることを目的とする。

 

2.適用範囲

    この規定は、当工場の全ての品質マネジメントシステムを対象に実施するマネジメントレビューに適用する。

 

3.レビュー時期

    社長は、1回/6カ月(9月及び3月)に定期の品質マネジメントシステムのマネジメントレビューを実施する。この時期に行うことにより、方針の管理に反映する。ただし、社長が品質マネジメントシステムのレビューが必要と判断した場合には、臨時のマネジメントレビューを実施する。

 

マネジメントレビューは、

経営者が自社のマネジメントシステムが

自社の目標に対して効果的、有効的に

機能しているかを確認することです。

 

規定としては2回/年の実施となっています。

監査の基準でも2回/年になったはずです。

実際にマネジメントレビューを実施するとしたら、

例えば、1回/月に行われる経営会議や

普段の経営者を交えたコミュニケ―ションの中で

全ての内容を実施するのではなく、

一部の事項に関して経営者の意見を

述べて頂くような形がよいのではないかと

思います。

 

おそらく、普段は形式的なものではなく、

実質的なマネジメントレビューは

おこなっているはずです。

(経営者指示的なものです)

 

次はマネジメントレビューの

インプット(報告事項)と

アウトプット(指示事項)です。

 

4.マネジメントレビューへのインプット

  社長によるマネジメントレビューへインプットする情報は、以下の項目を含む品質マネジメントシステムの適切性、妥当性、有効性を評価できる情報とする。

a)  前回までの経営者からの指示事項に対してとった処置の状況(フォローアップ)

b)  苦情申出者からのクレームの状況

c)  品質目標の達成度(定量的評価)

d)  製品管理、原材料管理、工程管理、設備管理及び外注管理の状況並びに不適合品の発生状況

e)  予防処置及び是正処置の状況

f)  監査の結果

g)  品質マネジメントシステム(QMS)に影響を及ぼす可能性のある変更

h)  資源の妥当性(設備、装置、器具、従業員、運搬車等が品質マネジメントシステムを実施し、維持するのに十分であるか否かを検討した結果)

i)  改善の機会(目標達成のために、改善できるところがあるかを評価した結果。評価項目は、従業員の教育・訓練・採用の実施、設備・装置及び器具等の改修又は新設、並びに運搬車の運用等が、該当する。)

 

5.マネジメントレビューからのアウトプット

  マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含めなければならない。

a)  品質マネジメントシステム(QMS)に関する有効性の向上及び改善の機会

b)  製品の改善

c)  資源の運用の必要性(必要な資源を決定し、その運用を明確にする。

 

ISO9001とは、若干内容が違うと思います。

 

目的としては、簡単に言うと

経営者が品質に対して責任を持ち、

会社の目標を達成するために

指示をだすことにあります。

 

6.マネジメントレビュー実施の手順

a)品質管理責任者は、4.のマネジメントレビューへのインプット項目を9月及び3月の定例品質管理委員会で品質マネジメントシステムの適切性、妥当性、有効性を評価し、レビューを必要とするものをマネジメントレビュー記録表にまとめる。

b)品質管理責任者は、マネジメントレビュー記録表に、必要なデータを添付し、社長に報告する。

c)社長は、5.のマネジメントレビューからのアウトプット項目を指示する。品質管理責任者は指示内容をマネジメントレビュー記録表に記録する。

d)マネジメントレビュー記録表は、品質管理責任者が5年間保管する。

 

品質管理は製造業において

とても大事なものです。

直接的には非生産部門なので、

経営者からは軽視されがちです。

 

そこでマネジメントレビューを行うことにより

経営者に品質に対する認識をもって頂き、

経営者自ら品質管理を推進して頂くことに

繋がるととてもうれしいです。

 

 

総則関係は以上です。

次回は、「製品規格」です。

 

 

 

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