生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「原材料品質規格」です。

 

「原材料品質規格」

 

「原材料規定」は、

JISQ1011に従って社内規格を

作成していく必要があります。

 

JISQ1011 附属書A

工場審査において確認する品質管理体制

 

A.2 原材料の管理

表A.2-原材料名、原材料の品質、受入検査方法及び保管方法

に則って「原材料規定」を作成します。

 

規定する項目としては、

  1. 原材料名
  2. 原材料の品質
  3. 受入検査方法
  4. 検査頻度
  5. 保管方法
  6. 不適合の場合の処置
  7. 記録及びその保管

「原材料品質規格」

まず、ここで原材料の銘柄、

種類、規格値等を規定します。

 

(1)セメント

 セメントの製造業者と出荷場所を

 明確にします。

 規格値はJISの規格値により、 密度は

 

(2)骨材

 骨材の製造業者、産地、品名、岩種、購買先を規定します。

 品質は、JISA5308附属書JAの規格値により、

 規格値を規定し、表乾密度、粗粒率、実積率、

 微粒分量は過去の品質データを入手又は

 数回にわたって品質試験を行い、そのデータから

 基準値を決定します。

 

(3)水

 JISA5308附属書JCにより

 規格値を規定する。

 

(4)混和材

 各混和材のJIS規格値により

 規格値を規定します。

 密度は過去のデータを収集し、

 その平均値を基準値にします。

 

 

骨材は、混合して使用することが多いので、

混合後の品質も規定しておくことを

忘れないようにお願いします。

 

JISA5308附属書JA.9骨材を混合して使用する場合に

混合して使用する場合の品質について

規定があります。

 

次回は、「原材料検査規定」です。

 

 

 

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