生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。製品試験員力量チェックリストサンプルもあります。
今回は、「教育規定:力量関係」です。
「教育規定:力量関係」
「教育規定」は、
従業員が業務を実施するにあたって
会社の方針を意識共有できるように、
必要な力量が得られるように、
また力量が維持できるように、
さらに力量の向上ができるように…
教育を実施しましょうという規定です。
JISQ1001では、次のように規定されています。
附属書B 品質管理体制の審査の基準
B.1 審査の基準(A)
5
イ
(3)製造業者等における社内標準化及び品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し社内標準化及び品質管理の推進に係る技術的指導を行っていること。
審査の基準が(B)ですと、
ISO9001の「7.2力量」や「7.3認識」等
を考慮して規定していく必要があります。
前回、教育規定を一通り作成しました。
今回は、力量関係の規定を作成していきます。
ISO17025の「6.2要員」には、
次のように規定されています。
6.2.1
ラボラトリ活動に影響を与え得る,ラボラトリの内部又は外部の全ての要員は,公平に行動し,力量をもち,ラボラトリのマネジメントシステムに従って業務を行わなければならない。
6.2.2
ラボラトリは,学歴,資格,教育・訓練,技術的知識,技能及び経験に関する要求事項を含め,ラボラトリ活動の結果に影響を与える各職務に関する力量要求事項を文書化しなければならない。
6.2.3
ラボラトリは,その要員が,責任をもつラボラトリ活動を実施し,かつ,逸脱の重大性を評価する力量をもつことを確実にしなければならない。
6.2.4
ラボラトリの管理要員は,要員に責務,責任及び権限を伝達しなければならない。
6.2.5
ラボラトリは,次の事項に関する手順をもち,記録を保持しなければならない。
a) 力量要求事項の決定
b) 要員の選定
c) 要員の教育・訓練
d) 要員の監督
e) 要員への権限付与
f) 要員の力量の監視
6.2.6
ラボラトリは,特定のラボラトリ活動(次を含むが,これらに限定されない)を実施する権限を,要員に与えなければならない。
a) 方法の開発,変更,検証及び妥当性確認
b) 適合性の表明又は意見及び解釈を含めた結果の分析
c) 結果の報告,レビュー及び承認
教育規定には、次の事項を規定しておきます。
-
力量要求事項の決定
-
要員の選定
-
要員の教育・訓練
-
要員の監督
-
要員への権限付与
-
要員の力量の監視
6.製品試験要員
6.1権限
製品試験要員は、JISA5308の認証に係る製品試験を公平に実施する権限をもつ。
6.2力量の基準
製品試験要員は、次の力量を持つことを確実にする。
(1) 試験員の製品試験における力量評価及び任命書(チェックリスト)により基準点以上であること
(2) 試験器具の点検整備ができること
(3) 試験結果に対して合否判定及び不適合時の対応ができること
6.3製品試験要員の選定
品質管理責任者は、6.2の力量の基準を満足した者を製品試験要員として任命する。
6.4製品試験要員の教育・訓練
原則として1回/3年のサーベイランス実施前に力量の再確認前に試験方法、設備点検及び試験結果に対する対応についての教育を実施する。
6.5力量の監視(再確認)
原則として1回/3年のサーベイランス実施前に力量の監視(再確認)を行う。臨時のサーベイランス等が実施される場合にも行う。
力量チェックリストには、
各試験方法(スランプ試験、スランプフロー試験、
空気量試験、供試体の作製、塩化物含有量試験)、
設備(前述試験に関する設備)の校正及び点検、
各試験の合否判定基準、
不適合時の対応手順を
含めるとよいいでしょう。
工場によっては、試験員だけではなく、
製造係、出荷係、運輸係に関しても
力量基準を設定して、
要員認定をしていることもあります。
次回は、「文書管理規定」です。
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