生コン工場のマニュアル(社内規格及び手順書類)を今一度見直そうというシリーズです。

今回は、「原材料規定」です。

 

「原材料規定」

 

「原材料規定」は、

JISQ1011に従って社内規格を

作成していく必要があります。

 

JISQ1011 附属書A

工場審査において確認する品質管理体制

 

A.2 原材料の管理

表A.2-原材料名、原材料の品質、受入検査方法及び保管方法

に則って「原材料規定」を作成します。

 

規定する項目としては、

  1. 原材料名
  2. 原材料の品質
  3. 受入検査方法
  4. 検査頻度
  5. 保管方法
  6. 不適合の場合の処置
  7. 記録及びその保管

「原材料品質規格」

まず、ここで原材料の銘柄、

種類、規格値等を規定します。

 

「原材料受入検査規定」

ここで、入荷の都度に行う受入検査と、

品質を検査する定期検査を規定します。

 

受入検査は、JISQ1011に各材料ごとに

規定がありますので、よくJISQ1011を読んで、

自工場の使用している原材料について

規定する必要があります。

 

「原材料保管規定」

原材料の保管は、JISA5308の9.1.1材料貯蔵設備に

規定がありますので、よく読んで下さい。

 

原材料の規定に関しては、

この3つになると思います。

 

この中で注意したいものは、

「原材料受入検査規定」の骨材です。

骨材に関しては、単品で使用することが少なく、

混合して使用することがあります。

 

骨材の品質については、

単品の品質と混合後の品質を

検査しなければなりません。

 

JISA5308附属書JA.9骨材を混合して使用する場合に

混合して使用する場合の品質について

規定があります。

 

単品の骨材試験を受入検査として実施していれば、

基本的には混合品も合格しますが、

混合品もJISの規定に従って、受入検査を

実施して下さい。

 

今回のJISQ1011:2024の改正で、

JISマーク外品で、

アルカリシリカ反応性試験において

安全と認められる骨材を使用する場合の

規定が追記されました。

「採取地を確認するなどして同一品種の

骨材が納入されていることを確認する。」

ということです。

 

基本的には骨材の納入書の産地を

確認することで良いようですが、

これは必須項目となっていますので

受入検査規定に追記をお願いします。

 

 

 

 

 

次回は、「原材料品質規格」です。

 

 

 

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