以前書いた記事ですが、今でもよく読んでいただいているようです
ご存知の方も多いかと思いますが、インターナショナルスクールの多くは、学校教育法第1条で規定した学校ではありません
だから、日本国籍の子どもを、日本の学校ではなくインターに通わせることは保護者の就学義務違反となります
息子は3歳からIBインターに通っていたため、そのまま小学校もインターに通わせる予定で、教育委員会から届く就学時健康診断や学校説明会のお知らせは、それほど気に留めず無視していました
その後、確か「小学校希望調査票」みたいな書類が届いて、就学指定小学校(公立)に就学するか、国立・私立小学校に進学するか、を記入して提出しなければなりませんでした。
もちろん、通学させていたIBインターの名前を記入して投函
これで終わり!と思っていたのですが、しばらくして、恐ろしい書類が届いたんです!
これ、もう捨ててしまったと思っていたのですが、先日、書類の整理をしていたら、出てきました!
文面は以下の通りです
お子さまの義務教育就学について
お子さまは来年度より義務教育を受けるべき年齢にありますが、先日ご連絡いただいた入学予定の学校は、学校教育法第1条に規定する小・中学校(国・公・私立小・中学校)には該当しません。
日本国籍を有する児童・生徒を、各種学校(民族学校・インターナショナルスクールなど)に入学させることは、小・中学校へ就学させたものとはみなされず、保護者が子女を就学させる義務を定めた、学校教育法の規定に違反していることになります。
区立小学校の就学通知書を同封しますので、下記のとおり、指定の学校にて就学の手続きをおとりください。
(※就学指定小学校、手続き方法・提出先、担当係、中略)
ご注意
重国籍の方が、就学義務免除の手続きをした上で各種学校に在籍することは、就学義務違反とはなりません。
手続きについては、担当係へご連絡ください。
上記の手続きをとらない(とれない)場合、今後も義務教育就学についてのお知らせをお送りすることがあります。
(※区の教育委員会から届いた正式文書より引用)
わかってはいましたが、実際に文書で目にすると、けっこうショック
「保護者が子女を就学させる義務を定めた、学校教育法の規定に違反」の部分に、納得できませんでした
私はすでに、息子にIB教育を受けさせているのに
しかも、そこそこする学費を支払って
どうしても納得できなかった私はすぐに、その文書に記載されていた、教育委員会事務局 学務課 学事係に電話
電話でのやりとりも、こちらの記事に記載してあります
結果、さまざまな手続きを踏んで、運よく、公立小学校にも籍を置ける運びとなりました
ただし、日本国籍のインター生、希望すれば誰でも公立校に在籍できるわけではありません
自治体によって対応がかなり異なりますので、就学予定の小学校がある自治体の教育委員会にお問い合わせすることをおすすめします
引用文書の「ご注意」のところにもあるように、重国籍の方が、就学義務免除の手続きをした上で各種学校に在籍することは、就学義務違反とはなりませんので、ご安心ください
すでにインター幼稚園に通学されているお子さんをお持ちの保護者の皆さん、こういう書類がそのうち届きますので、心のご準備を
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インターナショナル教育コンシェルジュ
木本寿美(きもとひさみ)