もう、資格取得に役立つ民法わかりやすく教えちゃうよ!(269)物権(先取特権)
今回からは新たな物権(担保物権)である先取特権(さきどりとっけん)を見ていきましょうね。先取特権がどんな性格なのか、設例で理解しましょうか。●先取特権(さきどりとっけん)の登場する場面債務の整理には、基本的に「債権者平等の原則」が当てはまります。説例を原則通り考えれば、会社の財産100万円はX、Y、Sの間で、500:450:50の割合で分配されます。よって、Sさんの取り分は、100万円×50/1,000(*500+450+50=1,000)=5万円しかないことになります。でもこれ、労働者の生活の救済という社会政策的には如何(いかが)なものでしょうか。国や社会として何とかしなきゃいけない問題ですよね。そこで民法は、(労働者救済に限らず)社会的な保護や救済、公平性などの観点から債権回収を確保する手立てを設けています。その一つが、先取特権(さきどりとっけん)です。従って、先取特権は当事者の意思によるのでなく、法律が成立を認める担保物権、すなわち法定(ほうてい)担保(たんぽ)物権(ぶっけん)です。設例では、Sさんが先取特権を利用すれば、会社の一般財産である100万円からXやYに先立ち、優先的に50万円を回収できます。※ちなみに、担保物権で保護される債権のことは、被担保債権(ひたんぽさいけん)と呼びます。説例ではSさんの50万円がSさんの先取特権の被担保債権です。●先取特権の基本的性格先取特権も担保物権なので、先に見た担保物権の通有性(つうゆうせい)(付従性、随伴性、不可分性、そして物上代位性)を持ちます。●先取特権の種類先取特権は、債務者のどの財産を目的にするかで次の3種類に分けられます。1)は債務者の一般財産を、2)は動産、3)は不動産を目的として発生します。冒頭の設例は、会社の100万円の財産なので、1)一般の先取特権ですね。●次回、もう少し詳しく先取特権をのぞいて見ましょね。体脂肪率かなり低めのステラ(プロ・ダンサーとしての夢を追うステラを応援してあげて下さいね)●ヘッドライトとテールライトHead & Tailhttps://ameblo.jp/headtail/こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!●日本赤十字社のウェブサイト東日本大震災義援金東日本大震災義援金|国内災害義援金・海外救援金へのご寄付|寄付する|日本赤十字社www.jrc.or.jp