今回は担保物権に共通する4つの性格(通有性(つうゆうせい))のうち、付従性(ふじゅうせい)随伴性(ずいはんせい)を見てみましょう。

 

(※)一点補足ですが、4つの通有性のうち留置権(りゅうちけん)には物上代位性がありません。留置権については後程まなびましょうね。

 

しかしながらその前に、担保の意味をもう少し説明しておきたいと思います。担保は債権者による債権の実現を確保する重要な手段の一つ、その典型例が「借金の(かた)」です。だから、担保物権はこの(かた)を持つ人の権利です。

 

下の図は、担保物権の一つ、抵当権(ていとうけん)の例です。QちゃんがSさんに1,000万円貸すとしましょう。QとしてはSがきちんとお金を返してくれるか心配です。そこでQSが「もしお金返せない時は、お家売り払って返してもらうけど良いわね」「ええ、わかったわ」と合意(※)するのです。(※)ただし留置権、先取特権など法定(ほうてい)担保物権は合意なしで成立。

 

そして、実際にSから借金を返してもらえなくなれば、Sの家を競売(いわばオークション)で売り払いQは借金を回収します。

 

 

(注)写真ではQちゃんが債権者の雰囲気を出すため煙草を手にしていますが、実際にはほとんど吸いません。なお、Sさんは「ステラさん」という同僚スタッフです。ステラさんもまた実際には家持ちでなく賃貸マンション入居中です。

ところでHeadTail係長、Sさんの家の赤壁緑屋根を見ていたら、またもや、「赤いきつね」と「緑のたぬき」が食べたくなりました。

 

それでは担保物権の通有性(つうゆうせい)のうち、付従性(ふじゅうせい)随伴性(ずいはんせい)から見てみましょう。

 

1()従性(じゅうせい)(担保物権は債権と運命共同体):
そもそも債務(上図の例ではQSに対する債務)がなければ担保物権(事例では抵当権)は存在しません。そして、借金の返済などで債務が消滅すれば担保物権も消滅します。
ただし、将来発生する債務の担保や債務の増減を想定した担保(抵当権の一種の()抵当(ていとう))など、債権がなくても存在する例外もあるので、それは個々の学習時に見ましょうね。

 

 

2随伴性(ずいはんせい)(担保物権は債権に憑依(ひょうい)):
担保権は債権について回ります。従って債権が譲渡されれば、これとともに担保権も移転します。
例えばQちゃんがSさんに対する債権をR麗奈(れな)ママ)に譲渡した場合、抵当権もRに移転し、RSに対する債権を担保することになります。

 

 

●次回は、残りの通有性、不可分性(ふかぶんせい)物上代位性(ぶつじょうだいいせい)を見ていきましょうね。

 

 


“ねえ、恥ずかしい、眠いし、そばかすあるし!”(この子、またもや新人か?)

 

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