桜が散らないうちに堪能してくださいね。(もちろん感染対策を万全にされて)
Head&Tail係長も下のようなイメージで桜を楽しみたいと思います。唯一の難点は愛車がBMWではなくて軽自動車になることですがね(ただ、軽自動車も可愛いので嫌いではありません)。
ということで、今回は、担保物権に特徴的な法的効果を見ておきます。前回まで見た担保物権の共通性(=通有性)のところで少し触れたものもあります。担保物権の総論的な話は今回で終わりなので復習と思ってお付き合いくださいね。
担保物権に特徴的な効果を1)~3)まで3つほど挙げておきます。
1)と2)については、前回記事(第260回配信)の最下の囲みを適宜参照くださいね。
1)優先弁済的効力:これは前回先食い的にやりました。
2)留置的効力:債務を弁済してもらえるまで担保の目的物を相手に引渡さずにいられる(手元に留め置けられる)効力が留置的効力です。質屋さんが貸したお金の返済を受けるまで質草を返さずにおけるイメージです。心理的プレッシャーを与えて債権回収を図ることができます。
(注)ただし、こと、質屋営業については民法以外に「質屋営業法」が適用されるので注意してください。詳しくは質権の箇所で見てみましょう。
3)収益的効力:担保の目的物から収益が上がる場合、その目的物を自ら利用して収益をわが物にできるという性格です。いわゆる「質草」を利用できる効力(使用・収益を可能にする効力)で不動産の質権に限って認められる効力です(例えば質草である不動産を自ら用いて賃貸収入を得ることができます)。
なお、質草を自ら利用して収益を上げることまではできないが、果実が発生した時に、果実をわが物にして優先弁済を受ける権利(=果実収取権)は留置権(民§297)や動産質権でも認められます。
今回の話は、通有性の話ではないので、担保物権の中にはここで挙げた効果を持たないもあります。以下参考にして下さいね(詳しくは各物権のところで学びましょう)。
|
留置権 |
先取特権 |
質権 |
抵当権 |
優先弁済的効力 |
× |
○ |
○ |
○ |
留置的効力 |
○ |
× |
○ |
× |
収益的効力 ※果実収取権のことではありません。 |
×
|
× |
不動産質権のみ○ |
× |
●以上、担保物権のイメージがざっくりと頭に入ったところで、次回から第1番目の担保物権、留置権を見ていきましょうね。
気立ては良いが怒らせると凄く怖いイブちゃん(山形/福島・茨城)
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