締め切り仕事の駆け込み寺」だったHead&Tail係長の金曜も無事終わり、週末ですニコニコ

 

駆け込み寺、色々な意味で大切ですよね。

 

さて、今回は少し地役権の種類を見ておきましょう。

 

●地役権の目的からみると:例えば、既に何回か出て来ている自分の土地からより広い道路へ出入りするための通行地役権(※)、自分の敷地への給水のための引水地役権(用水地役権)、自己の土地への日当たりを確保したり、眺めを邪魔されぬ様、建物の建築などを制限してもらう日照地役権観望地役権(景観地役権)など様々です。

(※)通行地役権と相隣関係の囲繞地(いにょうち)通行権の違いは以下を一つの参考にして下さいね。

 

 

備 考

通行地役権

狭い道路へのアクセスは可能だけど、もっと広い道路へアクセスしたいので他人の土地を通行させてもらう権利。

当事者が話し合って地役権を設定する。

囲繞地(いにょうち)通行権

公道へのアクセスが難しい袋地(ふくろち)の持主が囲繞地(いにょうち)を通行できる権利。

(相隣関係として)民法上当然に認められる。

 

●その他の種類の区分:次に述べる1)~3)の種類区分は主に、時効取得の条件(○○年間XXXすれば/△△△しなければ、時効成立というときの前提)を議論する際に実益があります。

継続的に行使され、かつ外形上認識可能な場合に限り、時効取得が成立します。(民§283

 

☟このコラムは飛ばしても構いません。

ちょっと一言:「議論の実益」ということ

民法に限らず法律を勉強していると、「何でそんなこと区別する必要あるの」と思うことはありますよね。「区分の実益や議論の実益はあるのか」という視点は、民法に限らず法律を学ぶ際にとても大事です。意味のない議論など不要ですものね。

このブログを通じて法律の世界の散策を楽しまれている方は、そんな観点も持って頂けるとより学びに深みが出ると思います。

ただ、宅建士や行政書士資格の受験勉強の場合には、時間的余裕もないと思いますので、そこまで考えなくても良いと思います。

 

1)作為・不作為の地役権

区 分

意 味

作為(さくい)地役権

地役権者があることをするのを承役地の持ち主が許す。

・通行地役権

不作為(ふさくい)地役権

承役地の持ち主があることをしないのを地役権者に約束する。

・観望地役権

 

2)継続・不継続の地役権

区 分

意 味

継続(けいぞく)地役権
取得時効の要件
(民§283

継続性のあるもの。

・引水地役権
・観望地役権
・その他不作為地役権

 

不継続(ふけいぞく)地役権

継続性のないもの。

通路を設けない通行地役権
汲水(きゅうすい)地役権(他人の土地からの水汲み)

 

3)表現・不表現地役権

区 分

意 味

表現(ひょうげん)地役権
取得時効の要件
(民§283

外部からの認識が可能もの。(外形的事実を伴う)

土地の地表に送水管を設置した引水地役権
・汲水地役権
通路を設けた通行地役権

不表現(ふひょうげん)地役権

上記でないもの。

 

・不作為地役権

地表でなく送水管を地下に設置した引水地役権

・通路を設けない通行地役権

・観望地役権

 

●次回、いよいよ地役権の終盤に入ります。

 

ミー(宮城県出身/ミーちゃんのミーは宮城のミーです)
ミーちゃん、最近どうやら宅建士の勉強をしているらしい。大丈夫か?

 

ミー:チエキケンって、あんだ、チエちゃん、そんな危なぐないんだよ!

Head&Tailはい、はい、「チエ危険」ね。ミーちゃんまで、発想がイブちゃんみたいになってきたっちゃ!

 

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