今回からは新たな物権(担保物権)である先取特権を見ていきましょうね。先取特権がどんな性格なのか、設例で理解しましょうか。
●先取特権の登場する場面
債務の整理には、基本的に「債権者平等の原則」が当てはまります。説例を原則通り考えれば、会社の財産100万円はX、Y、Sの間で、500:450:50の割合で分配されます。よって、Sさんの取り分は、100万円×50/1,000(*500+450+50=1,000)=5万円しかないことになります。
でもこれ、労働者の生活の救済という社会政策的には如何なものでしょうか。国や社会として何とかしなきゃいけない問題ですよね。
そこで民法は、(労働者救済に限らず)社会的な保護や救済、公平性などの観点から債権回収を確保する手立てを設けています。その一つが、先取特権です。従って、先取特権は当事者の意思によるのでなく、法律が成立を認める担保物権、すなわち法定担保物権です。
設例では、Sさんが先取特権を利用すれば、会社の一般財産である100万円からXやYに先立ち、優先的に50万円を回収できます。
※ちなみに、担保物権で保護される債権のことは、被担保債権と呼びます。説例ではSさんの50万円がSさんの先取特権の被担保債権です。
●先取特権の基本的性格
先取特権も担保物権なので、先に見た担保物権の通有性(付従性、随伴性、不可分性、そして物上代位性)を持ちます。
●先取特権の種類
先取特権は、債務者のどの財産を目的にするかで次の3種類に分けられます。
1)は債務者の一般財産を、2)は動産、3)は不動産を目的として発生します。冒頭の設例は、会社の100万円の財産なので、1)一般の先取特権ですね。
●次回、もう少し詳しく先取特権をのぞいて見ましょね。
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