今回からは4つの担保物権を一つずつ見ていきましょう。最初は留置権です。
留置権の特徴は次の設例でつかんでおきましょうか。
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設例:P子ちゃん、元カレにもらった金の指輪を鋳つぶす! P子ちゃん、よほどつらい経験をしたのでしょう。宝石店で元カレにもらったゴールドの指輪を鋳つぶし、新しい指輪に仕立て直してもらいました。
でも、せっかく来たのだから指輪を何とか持ち帰れないものか、店員さんに掛け合いました。 店員さんは上司に相談すると言って奥に入りましたが、すぐに出て来てこう言いました。 「本来は代金をお支払い頂くまでお渡しできないのですが、他ならぬHead&Tailの麗奈さんのご紹介、お引き渡し致します。代金は後日で結構ですよ」 P子ちゃん、これで気持ちの整理もきっぱりつきそうです。 |
この設例の店員さんの発言の黄色マーカーの部分「代金をお支払い頂くまでお渡しできない」が、留置権に基づく説明です。債務者(ここではP子ちゃん)が代金(債務)を支払うまでは、債権者(お店)は目的物を引き渡さず、手元にとどめて置ける権利、それが留置権です。(民§295)
留置権は、相手に心理的なプレッシャーを与えて債務の履行を促すために政策的に認められる担保物権(=法定担保物権)です。ただし強行規定ではないので、留置権が成立しないような特約も有効です。
●次回、留置権をもうちょっと覗いておきましょうね。
P子ちゃん(東京都台東区出身)
P子ちゃん、その調子、もう大丈夫、元気出して!
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