週末は、多少はゆっくりできてますか?それも大事だと思います。
私ことHead&Tail係長もグラスを片手にNHK大河ドラマ(渋沢栄一伝)を見て大変盛り上がっております。いやあ、大河ドラマ、本当に良いですね!
日本の近代経済の生みの親ともいえる渋沢栄一翁
ところで東北、東日本の方々は余震、まだまだ予断を許さぬ状況だと思います。どうか注意なさってくださいね。
さて、週末ではありますが、少しだけ対抗要件と登記のテーマに触れておきましょう。図を中心に理解してみてください。俱楽部Head&Tailのクイーン達に協力してもらいましょうね。
●地役権も所有権などと同じ物権です。それゆえ、第三者が登場し、その権利との対抗関係が発生した場合、原則として登記の有無が勝敗を決します。(民§177)ただし、登記なくして対抗できる場合もあり、注意してください。
●ケース1:承役地が譲渡される場合
下の図では、要役地の所有者(P:P子ちゃん)は、地役権の登記があるため承役地の新たな所有者(J:ジェニファーさん)に地役権を対抗できます。
逆に、登記がなければ対抗できません(原則通り)。しかし、例外があります。それは、通行地役権の場合で、承役地がP子ちゃんの通路として使われているのがどう考えても明白な場合です(判例)。
●ケース2:要役地が譲渡される場合
下の図では、要役地の新たな所有者(Q:九龍亜美)は、地役権の登記がなくても、所有権の登記があれば承役地の所有者(R:麗奈ママ)に地役権を対抗できます(判例)。
●次回こそ、地役権を終わりたいと思います。
(Head&Tail係長は、お酒こそが日本経済を陰で支えて来たと思うのです)
編集後記:このコロナ禍が収まったら是非、仙台国分町通りにお立ち寄りください。全てのお店で飛び切りの北の美人が美味しいお酒でおもてなししてくれるはずです。国分町通りは必ず不死鳥のように活況を取り戻します。それまで待ちきれない場合にはどうかこのブログでクイーンたちとお過ごしくださいね
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
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