これまで用益(ようえき)物権を見てきましたが、今回からは担保(たんぽ)物権です。

 

担保(たんぽ)とは債権者による債権の実現を確保する手段で、債権法のところで既に学んだ保証や連帯債務などの人的担保と、これから学ぶ抵当権などの物的担保とがあります(下図参照)。「借金の(かた)」が担保の典型例ですね。担保物権は担保を持っている人の権利のことです。

 

上の図のうち赤いもの当事者の意思により設定されるもの(=約定(やくじょう)担保物権)、一方緑のものは立法政策的に法律上当然に発生するもの(=法定担保物権)です。詳しくは順を追って見ていきましょうね。

 

HeadTail係長、赤と緑を見ていたら、「赤いきつね」と「緑のたぬき」がむしょうに食べたくなりました。

 

ジューシーな油揚げとサクッとしたかき揚げ、Head&Tail係長はもう我慢できません。

 

担保物権には共通するある種の性質(=通有性(つうゆうせい))があります。それが次の4つです。付従性(ふじゅうせい)随伴性(ずいはんせい)は人的担保(保証)にも該当します(付従性は地役権でも登場しましたが、その付従性とは区別下さいね)。参考まで第64回配信を載せておきます。

 

 

1()従性(じゅうせい)
2
随伴性(ずいはんせい)
3
不可分(ふかぶん)(せい)
4
物上(ぶつじょう)代位性(だいいせい)

 

 

●次回以降、詳しく見ていきましょうね。

 

疲れて休憩スペースで寝そべっちゃってる沙姫(さき)ちゃん

“あ~あ、疲れた。麗奈(れな)ママ、私やっぱりバック・オフィスに専念してもいいですか?”

(行政書士の沙姫(さき、本来業務は事務処理兼経営アドバイザー。ようやくフロアの厳しさに気付いたようです)

 

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