これまで用益物権を見てきましたが、今回からは担保物権です。
担保とは債権者による債権の実現を確保する手段で、債権法のところで既に学んだ保証や連帯債務などの人的担保と、これから学ぶ抵当権などの物的担保とがあります(下図参照)。「借金の形」が担保の典型例ですね。担保物権は担保を持っている人の権利のことです。
上の図のうち赤いものは当事者の意思により設定されるもの(=約定担保物権)、一方緑のものは立法政策的に法律上当然に発生するもの(=法定担保物権)です。詳しくは順を追って見ていきましょうね。
Head&Tail係長、赤と緑を見ていたら、「赤いきつね」と「緑のたぬき」がむしょうに食べたくなりました。
ジューシーな油揚げとサクッとしたかき揚げ、Head&Tail係長はもう我慢できません。
担保物権には共通するある種の性質(=通有性)があります。それが次の4つです。付従性と随伴性は人的担保(保証)にも該当します(付従性は地役権でも登場しましたが、その付従性とは区別下さいね)。参考まで第64回配信を載せておきます。
1)付従性
2)随伴性
3)不可分性
4)物上代位性
●次回以降、詳しく見ていきましょうね。
疲れて休憩スペースで寝そべっちゃってる沙姫ちゃん
“あ~あ、疲れた。麗奈ママ、私やっぱりバック・オフィスに専念してもいいですか?”
(行政書士の沙姫、本来業務は事務処理兼経営アドバイザー。ようやくフロアの厳しさに気付いたようです)
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