さて、今回は連帯債務に続いて「保証」です。
【保証】
まずは、当事者の関係性を前見た図でイメージしておきましょうね。
●ちなみに債権者と保証人の間には契約(保証契約)が必要、しかも書面の契約でなければなりません(ただし紙だけでなく電磁的記録でもOKです。難しい表現ですが、コンピュータで処理できて、フロッピーディスクや、CD-ROM、USBメモリーなどに保存できるデジタルデータのことです)。
●保証も連帯債務も債務の履行を担保(確実にする)するものです。
しかし、保証人と連帯債務者とでは、責任は連帯債務者の方が重たいです。
|
保証人の責任 < 連帯債務者の責任 |
●保証するというのは、債権者(図ではA美)と保証人(図ではC子ママ)との契約(=保証契約)から生まれる一つの債務です。これを保証債務と呼びます。
●保証債務には次のように2つの大きな特徴があります。
1)付従性:主債務(図ではB子さんの債務)なければ保証債務なし。保証債務はいつも主債務に従うと言う性格です。
2)補充性:図の例で、A美に請求されたC子ママは、“私じゃなくてまずB子に言ってよね”、“B子、ちゃんとお金持ってるんだから私は払わないわよ”と主張できます。これについては次回見てみましょうね。
まず、付従性に関係するケースに少し入っておきましょう。
●債務者から保証人へは影響あり(保証債務の付従性)
|
問:PさんはQさんから100万円借りたが、その際、Rさんが保証人になった。返済の期限から5年たつ直前に、Pさんが借金の一部を払った。それから3年後、QさんはPの保証人であるRさんに借金の返済を求めたが、Rさんは借金が消滅時効でなくなったと主張できるか。 |
|
答:主たる債務者に生じた事由は保証人に影響を及ぼします。債務者が債務を承認(この事例では承認前提で支払い)したとすれば保証人に影響します。これは「保証債務はあくまで主債務があって成立する」からです(付従性)。したがって、主債務の時効が更新されてしまえば、保証人についても時効が更新されます。Rさんは消滅時効を主張できません。 |
●保証人から債務者へは影響なし
|
問:PさんはQさんから100万円借りたが、その際、Rさんが保証人になった。返済の期限から5年たつ直前に、Pさんがお金を返そうとしないので、Rさんが借金の一部を払った。それから3年後、QさんはPさんに借金の返済を求めたが、Pさんは借金が消滅時効でなくなったと主張できるか。 |
|
答:主たる債務者に生じた事由でなく保証人に生じた事由は主たる債務者に影響を及ぼしません。保証人が債務を承認(この事例では承認前提で支払い)したとしても債務者には影響しません。したがって、時効は債務者との関係では更新されず、進行します。Pさんの借金は時効でチャラです。 |
●次回、もう少しだけ保証を見ていきましょうね。
“もうすぐ週末、やる気だけは満々ださっ”
姉妹サイトもよろしくね!!
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくね!!お願い致します。
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/

