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ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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先般、

公証人役場の先生のセミナー

 

家族信託の活用事例について。

 

最も多い事例の一つが

賃貸物件・収益管理の物件をお持ちの方。

 

次が、2次相続の指定。

(最初は妻に、妻が亡くなった後は弟に・・

など、次の次の試算の引継ぎ先を指定する方法)

 

 

 

今回は、賃貸物件、

不動産オーナー向けの話を・・・

 

 

大家さんのイラスト

 

 

認知症になってしまうと

不動産賃貸の管理が不自由に。。

 

 

おおきな修繕や

老朽化に対する建て替え等

 

収益物件を

収益を出続けるように

 

借り手がつくように

適正な管理をし続けること。。。

 

 

もし、

認知症になってしまうと

大きな財産、

 

1000万以上あると

弁護士など裁判所が指定する

法定後見人が指定され

 

裁判所の管理下に。。。

 

 

 

 

今回の論点、

 

不動産オーナーが認知症になってしまうと

どうなってしまうのでしょうか?

 

 

認知症のお爺さんのイラスト

 

 

 

誰もが将来かかるといわれている

「認知症」

 

認知症になると、

自分で判断ができません。

 

 

判断ができないということは

 

特に自分の財産について、

騙されたりするリスクがありますので、

 

銀行等の金融機関では、

お金を自由に扱えない様にします。

 

 

 

 

銀行員のイラスト

 

 

金融機関では、

 

口座の所有者が、認知症になると

成年後見人を選定してもらわないと

 

金融機関のお金を

出し入れしてくれません。

 

 

 

成年後見人という

裁判所で認められた人が就任し、

その人の監理監督下におかれます。

 

 

資産の多い方は、

弁護士・司法書士なのの士業が

裁判所から指定されることが多いです。。

 

 

 

賃貸物件の費用の支出、

 

一般的な修理はいいのですが、

おおきな費用の支出

 

収益が落ちてきたからと言って、

おおきな費用を出して修理は

 

財産を散財させてしまうという理屈で

許可されないことも。

 

「ダメ」のポーズをする人のイラスト(男性)

 

 

 

いろいろな対応については、

契約行為が必要となります

 

でも認知症の方が契約をさせてくれません。

 

 

認知症になると、

不動産にかかわる大きな

対応はできなくなります。

 

収益の維持ができなくなるかも・・・・

 

 

 

そこで、

認知症対策として

有効な手段の一つ

 

家族信託という方法が。。

 

 


 

 

 

家族信託とは、

名前の通り信託する。

 

家族など信頼できる人に

財産を預けてしまいます。

 

管理物件(自分の財産)を、

信頼できる人に託してしまえば、

 

自分の名義の財産ではなくなります。

 

大家さん収益物件を、

息子など信頼できる人に

管理してもらう

 

 

 

名義も息子名義に変えて。

 

すると、その物件は息子名義なので

息子がすべて対応することができます。

 

認知症になっても、

関係ありません

 

 

 

家族信託が認知症の切り札と言われるのは、

自分名義の財産でなくなるからです。

 

 

特に不動産は

認知症になると自由が

おおきく制約されます

 

 

認知症になってしまうと

手の打ちようがありません・・・・

 

 

<家族信託の専門家>

 

 

資産を1000万以上お持ちの方は

検討されてもよいかもしれません。。。。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。