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CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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相続財産の分け方について。
 

現金だけなら、

相続人で、不公平無いように

分けるのは簡単ですよね。

 

価値の違う財産

家や土地、

 

これが、

財産のほとんどだったりしたら、

分けるのは簡単ではなくなります。

 

 



相続財産。

 

遺言や分割協議などで

財産の分け方や、

財産の取得の割合は決まっても、

 

現実的にどのように分けるかを

決めなければなりません。

 

 

 

遺産分割の方法としては、

基本的に3つの方法があります。

 

「現物分割」、

「代償分割」、

「換価分割」。

 


「現物分割」は

現物を分割する方法です。

 

最も簡易な方法となります

(現物分割のイメージ)

 

母=不動産(居宅の土地と建物)と

         ゆうちょ銀行の普通預金

長男=ゆうちょ銀行の定額貯金、

長女=○銀行の普通預金、

次男=●銀行の定期預金

 

ただし、現実的には、

預金額がすくなくて、

土地建物の価値が高く、

バランスが悪かったり、

不公平になることも、

発生しがちです

 

 

 

そのような場合、

「代償分割」

の方法を検討します。

 

上記のように、

現物分割がうまくいかない場合、

分割方法として代償分割があります。

 

 

「相続財産のほとんどが不動産」で、

現預金はあまりないなどの

ケースが当てはまります。

 

 

例えば、

 

3,500万円の相続財産のうち

3,000万円が不動産で、現預金が500万の場合

相続人が、長男と次男の二人とします。

 

 

長男が不動産を相続すると、

残りの財産すべてを次男としても、

長男は3000万、

次男は500万と不公平となります。

 

 

法定相続通り

公平にバランスをとるのであれば、

長男と次男、それぞれ、

3500万の半分の1750万ずつとなります。

 

500万との差額

1250万円を別の形で長男が次男へ

渡せればよいことになります。

 

 

長男自身の財産を

代わりに渡すこと

 

これを代償分割という方法になります。

 

 

 

もし長男が現金なければ、

その不足分1250万円を

生命保険などで、

長男を受取人にしておけば、

バランスをとることもできます。

 

 

 

相続に当たっては、

どのように不公平が発生しないように

バランスをとるのか、

 

というのがポイントになります。

 

 

 

さらに、長男が準備できなければ、

次男が不公平を主張して、

遺留分額請求をしてくると、

法定相続分の半分は

相続させないといけなくなります。

 

 

遺留分額請求は、この場合、

相続財産3500万の半分が法定相続

(1750万)となり

その半分が遺留分として

民法で認められる請求できる

金額となります。

 

1750万の半分(875万)は

次男が受け取ることができるため、

現金500万では足りません。

 

 

 

そうなると、

長男が現金を用意できなければ、

 

不動産を売却するなど

手当てが必要となり、

 

不動産を引き続き長男が

利用することはできません

 

 

 

もう一つの方法は、

「換価分割」です。

 

相続財産を売却するなどして

すべて現金に換え、

そのうえで分割する方法です。

 

 

一般的には不動産を売却することになり、

時間と手間がかかること、

売却金額が売れるまで確定しないこと、

住みたいという希望があったとしても、

それは不可能となります。

 

 

ほかに、

不動産の共有という方法もあります。

 

半分ずつ不動産を持ち分として

分ける方法です。

 

 

この不動産を共有する方法、

これは相続の専門家からは

敬遠されています。

 

 

不動産を共有してしまうと

単独で処分ができなくなってしまうからです。

 

 

処分、要は売却ですが、

二人の意見が一致して

売却することに同意しないと

不動産を処分できません。

換価出来ないのです。

 

 

仲がいいから大丈夫ということは、

言い切れないのです。

 

二人の生活が安定していればいいのですが、

どちらかがお金に困ると

どちらかだけが売りたいという意思をもち、

一致しないと、

その財産は自由になりません。

 

 

これがもめることが多いのです。

 

 

共有するのであれば、

換価分割、

現金化してその現金を分ける

というのが、

今後の問題を防ぐには重要となります。

 

 


 

いくつかの分割方法がありますが、

不動産の価値が大きく、

現預金が少ないなど、

財産の価値のバランスを欠く場合、


 

 

不動産を分けやすいように登記を分けておく

生命保険で、

不足分を補填できるようにする、

 

 

予めの手立てを

講じておくことが大事です。

 

 

最終的には相続人が合意して、

遺産分割協議書を作成して、

うまく分けられればいいですが、

 

遺言書などもあらかじめ準備するなど、

分割の指定をしておくなども

大事な手法となります。

 

 

 

 

もう一つ考慮すべきは、相続税です。

 

相続財産が、5000万を超える場合、

相続税が一定金額発生する可能性があります。

 

相続税を払えずに、

ということもあり得ますので、

不動産価値が大きい場合は、

納税資金の確保を考慮

しておかないと、

不動産を売却しないといけないケースも

ありえます。

 

 

 

分割の仕方、不公平のすくなく、

納税資金も確保して、

争いのない相続をして、

仲の良い親族関係を維持して

もらいたいものです。

 

 

相続関連については、

相続に詳しい士業

(行政書士・司法書士・税理士)や

フィナンシャルプランナーなども

相談相手として適切と思います。

 

 

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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