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ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)

です。

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自分の親から引き継いだ

実家。

 

子供のいない夫婦で

妻には利用してもらいたいけど

 

妻が亡くなったら

妻の親族に相続させず

 

自分の実弟に継がせたい。

実弟には子供がいるし

 

自分の親の財産

親の直系に継いでもらいたい。。。

 

 


相続の相談で

よく話題に出ます。

 

 

2次相続の指定。

 

 

 

家族信託専門士として

解決策の一つを

ご紹介します。

 

 

 


 

 

今回のポイントは、

「2次相続の指定」
 
 
<子供のいない夫婦>
 
自分(夫)が亡くなった場合、
 
「自分の財産(家・預貯金など)」
 
財産のイラスト
 
原則として
妻に相続してもらうことになります。
 
 
子供がいない場合、
 
自分の親がいれば
妻以外にも
自分の親にも財産が相続。
 

親がすでに亡くなっていて、
いない場合

自分の兄弟に・・・
 
 
 
ただ、兄弟姉妹については
「全て妻へ」と遺言書を書いておけば
 
兄弟姉妹には渡らず
妻が財産のすべてを
相続することになります
 
 
妻に自分(夫)の全財産が
移ります。
 
 
 
次に
妻が亡くなるとどうなるか・・・
 
 
子供がいなければ、
妻の親族に移ることになります。
 

ここで、

もし自分が
自分の【親の実家】を相続していたら、
 
その実家が、
【妻の親族に渡っていく】
ことになります
 


自分の死後
妻には住んでほしいけど、
 
妻が死んだら、
親の実家だけは、
弟の家系に相続してほしい・・・
 
 
遺言書のイラスト
 
「遺言」は、
自分の財産を次に誰に渡すか
ということを指定できますが、
 
その次にどうするか(2次相続)
の指定はできません。
 
 
自分の思い通り 希望通りには
財産が移っていかないのです。。。
 
 
ここで、家族信託という
仕組みの活用


最初は「妻」に
次に「弟」に
と指定が、
 
信託法という法律によって
実現できるようになっています。
 
 
契約書のイラスト(印鑑)
 
 
弟に実家など、
弟に最終的に譲りたい財産管理を
契約によって、託してしまうのです。
 
自分が死ぬ前から
自分の財産を
 
先に弟に託してしまう
 


でも、
利用する権利は
妻が生きている間は
妻に利用してもらう。。
 


弟には、
その内容で契約して管理してもらいます。
 
信頼できる関係であることが前提で
自分の財産を託してしまいます。
 

最終的に自分に
親の財産は戻ってくる
 
でも義理の姉には使ってもらう。
信頼関係の元で、信託します
 
家族に信託する
 
「家族信託」
 
 
成年後見人のイラスト
 
 
家族信託の活用して
2次相続を実現可能に
 
次の次に誰に事実上譲るか
指定することが実現できます。
 
 
 

相談は、

 
「家族信託普及協会」
登録している専門家の活用を
 

 

 

家族信託。

 

認知症対策としても

最も有効な手段と言われてます。

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。