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ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)です。

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最近家族信託を

検討されている方が

少しずつ増えてきています。

 

 

介護施設入居費用を

実家売却で捻出したい、

という

 

相談された事例です。

 

<家族信託普及協会より>

 

 

 

 

<親の介護施設入居費用のねん出>

(実家の売却を視野に入れて・・)
 

 

親の自宅。

 

田舎にあり、

親が単身で住んでいます。

 

 

足腰が弱ってきて

もう少ししたら

 

介護施設に入らないと、、

 

 

介護施設のイラスト

 

現金資産は1000万程度ありますが、

最近の介護施設の

必要金額からは

 

実家を売却して

 

介護施設の入居費に充てる必要が

あるかもしれないと、

感じてます。

 

 

一方、

足腰の弱体に加えて、

 

物忘れや、

おおきな声で怒りだすなど

認知症の気配もチラホラ・・。

 

 

 

 

 

実は

認知症になってから

介護施設に入ることになったら、

 

 

家の売却はスムーズに

いかない可能性が。

 

 

家の売却には、

名義変更の登記が必要となりますが、

 

名義変更の手続きでは

司法書士が、

本当に本人の意思に基づいて売却するのかを

確認する必要があり、

 

<認知症で>

本人の意思が確認できない

と判断されると、

 

売却ができません。

 

 

認知症では

成年後見人を付ける必要があり

家庭裁判所の許可が必要になり

 

本人の財産を散財させる、

と、判断されると

売却ができません。

 

 

自分の親の財産でも

親の判断ができないと

 

実家を売って、

しっかりした介護施設に入れたい❗

 

という希望が実現できない可能性も・・・

 

 

<マンション売却サイト 参考>

 

<判例事例 参考>

 

 

認知症になるとどうなってしまうの❓

 

自分の行動がわからなくなる・・

財産をちゃんと管理できない・・・

 

<政府広報オンライン>

 

 

 

 

さて、実家の売却を含む

介護費用のねん出。。

 

家族信託で対応できる方法

 

ポイントを、説明します

 

 

 

親の財産。
・現金・預金
・家や土地建物
などなど。。。
 
 

 

認知症になる可能性がある方、

「親」

 

の手もとから

 

財産を

離してしまうとどうなるか・・

 

 

子供に財産を預ける(託す)

 

家の登記を

子供の名義に変更する。

 

■

 

通帳などの財産、

家土地の財産、、、、

 

名義を変えてしまう。。。

 

 

名義を変えるために

 

家族信託の契約書をしっかり締結し

その契約に基づき、

 

名義を適切に変更する。

 

 

成年後見人のイラスト

 

目的を達成するために

信託する。

 

 

今回のケースであれば、

介護施設に入り

家に住まなくなるといいう条件のもと、

 

その費用のねん出のために

家を売却するという内容で

条件を定めます。

 

併せて、

必要な現金なども

信託口口座という別管理の口座を設定し

 

 

不動産も現金(信託口口座)も

子供さんの名義にします。

 

 

 

信託とは、

自分の財産を、

信頼できる人に託す!

 

自分の財産を、

自分の名義から、

託した人の名義に変更する

 

 

銀行預金にしても、

収益不動産にしても、

自分の住んでいる家にしても、、

 

 

自分の名義から

託した人の名義に変更する。

 

 

家族信託。

信頼できる人に託す

 

 

家族信託が、

認知症の切り札と言われるのは

 

認知症の人の名義の財産は

自由に処分できませんが、

 

 

認知症の人の名義でなく

子供など家族の名義に変更するから❗️

 

 

 

 

家族信託が

認知症の切り札と言われるのは

この財産分離の機能があるからです。

 

財産の分離❗

 

 

 

財産分離したほうがいいかも。。

家族信託が向いているかも、

 

と感じたら、

専門家へ相談されることを

お勧めします

 

家族信託が適用できない方

信託すべきでない方もいますので。。。

 

 

(家族信託普及協会HP) 

 

 

家族信託。

 

認知症対策として

最も有効な手段と言われてます。

 

しっかりと

確認されてから、

 

活用したいなら、

ぜひ専門家に相談を。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。