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ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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今回は

すこし堅いマジメな話で。

 

ボクは、

「行政書士」かつ「家族信託専門士※」

(※一般社団法人 家族信託普協会)

です。

 

もちろん、FPそらなので、

FP(フィナンシャルプランナー)です


 

今日は、認知症対策について、

少し披露させてください。

 

誰もが将来かかるといわれている

「認知症」

 

認知症になると、

自分で判断ができなくなります。

 


判断ができないということは


特に自分の財産について、

騙されたりするリスクがありますので、


銀行等の金融機関では、

お金を自由に扱えない様にします。

 


これは、

法律に基づくものです。

 


銀行の預金は、

家族などが銀行の

キャッシュカードを預かって、

暗証番号を知って入れば、

事実上は困ることはすくないと思います。

 


しかし、

不動産は異なります。


売ったり買ったり、

壊したり、

建て替え等大きな対応が

必要になることもあります。

 


契約行為。


認知症になると、

不動産にかかわる大きな

対応はできなくなります。

 

 

 


大家さん。

不動産の賃貸事業をされている方。


物件の管理が

できなくなる可能性があります。

 

 

さて、どうしたらよいか。

 



認知症になると成年後見人という

裁判所で認められた人が就任し、

その人の監理監督下におかれます。

 


本人のためだけの

財産管理のための

成年後見人。

 


本人以外の

家族のためには動きません。

 


賃貸物件の管理

 

収益が落ちてきたからと言って、

おおきな費用を出して修理は

財産を散財させてしまうという理屈で

許可されないことも。

 


大家さん。

認知症対策。

 

ここで、

家族信託という方法で

解決する手法。


イメージ図: 家族信託普及協会より

 

 

ちょっと難しいですが、

上の図を説明すると。

 


・自分(委託者)の財産を

・受託者(自分の財産を預ける人)に

託し


≪信託財産≫を

 (信頼できる人(受託者)に管理してもらい)


・受益者(自分)が

 受託者に託した財産からの

給付を受けること。

 (生活費や財産から出る賃料など)

 

 

 

家族信託して、

管理物件(自分の財産)を、

信頼できる人に託してしまえば、

 

自分の名義の財産ではなくなります。

 

大家さん収益物件を、

息子など信頼できる人に

管理してもらう

 

 

 

名義も息子名義に変えて。

 

すると、その物件は息子名義なので

息子がすべて対応することができます。

 

認知症になっても、

関係ありません

 


財産を預けたヒトは、

最初に決めた通り、

動いてくれ、

 

財産を自分の希望通りに

扱ってくれます。

 

 

 

家族信託が認知症の切り札と言われるのは、

自分名義の財産でなくなるからです。

 



大家さん・不動産事業をされている方、

1000万以上の財産を持っている方。

 

家族信託という方法。

 


認知症で家族でない

第3者が後見人に任命され

他人に財産を管理されないように。

 


検討されては如何でしょうか。

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。