化粧品の広告でよく見聞きするけど実は法律的に言っちゃダメなこと【解説編その2】 | かずのすけの化粧品評論と美容化学についてのぼやき

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前回記事はこちらになります!

化粧品の広告でよく見聞きするけど実は法律的に言っちゃダメなこと【解説編その1】
 

 

 

前回の記事では「シミを消します」まで解説しましたが、

 

本日は後半戦

  •  「洗うだけで美白効果」
  •  「まつ毛が生える」
  •  「美容成分が肌の栄養になる」
  •  「お肌の弱い方にも安全」 
  •  「塗るだけで痩せる」

について解説していきます!

 

 

 

では早速はじめましょう。

 

 

 

◎洗顔料・クレンジングに「美白作用」は認められていない!洗って美白は不可能×






 「洗うだけで美白効果」

についてはこのフレーズがNGというよりは、

 

『洗顔料』や『クレンジング剤』の広告表現で【美白作用】を謳うことそのものがNGです。

 

 

 

 

これもネットを漁ると「美白作用の洗顔料ランキング」とかいう謎のサイトがちょくちょく見当たりますが、

 

 

そもそも洗顔やクレンジングでは美白作用は認可されていないので、

 

そのような商品ははじめから存在しません。

 

 

前回記事でも少し取り上げましたが「美白作用」というのは美白有効成分を配合した『医薬部外品』の効果に当たるもので、

 

 

普通の化粧品ではその効果を標榜することはできません。

 

たとえアルブチンやL-アスコルビン酸などの美白有効成分に認可されている成分を配合したとしても、

 

医薬部外品として登録されていなければその効果の標榜は不可です。

 

 

 

しかも、

 

 

医薬部外品の効果効能は以下の文書にまとめられておりまして…、

 

医薬部外品の効能または効果の範囲(参考)

 

 

↑このように洗顔料では「殺菌作用」「抗炎症作用」の2つが基本の効能で、美白作用はありません。



というのは、

 

洗顔料やクレンジング剤は「洗い流すアイテム」なので、

 

美白有効成分を配合しても流れてしまって効果を発揮できないからです。

 

 

 

なので化粧品でも医薬部外品でも、

 

「美白作用を持つ洗顔料」「美白作用のクレンジング」はそもそもあり得ない

 

ということになります。

 

 

 

 

だから洗うだけでどんどん肌が白くなるなんてこともありえません。

 

「洗浄作用でくすみ(老廃角質がたまったもの)をオフ!」とか、

 

その程度なら多分可能ですが、

 

 

「美白」というワードを使用したり、「シミを消す」のような表現はもちろん駄目です。

 

 

 

以前小麦アレルギー事件で有名な「茶のしずく」の会社が『シミを洗い流す』という表現を使って薬事指導を受けたという事件があり、

 

美容界隈ではちょっと話題になったこともあります…(^_^;)

 

 

 

あと石けんなどの洗浄剤は微弱な皮膚刺激を持っているので、

 

これで手など洗うと一瞬だけ皮膚表面が収斂して血色が薄くなり肌色が白っぽく見えるという

 

化粧品系ではよく知られた反応を利用して「美白作用」とか言っている販売手法もあるので、

 

 

これも注意したいです。

 

 

 

 

 

◎まつ毛美容液は「化粧品」!育毛・発毛作用は認可されていない

 

 

 

お次は

 

 「まつ毛が生える」

 

という表現ですね。

 

 

これもNGワードです。

 

 

まず「まつ毛美容液」というのは『化粧品』です。

 

 

前回記事の育毛シャンプーよろしく、

 

化粧品であるまつ毛美容液には「育毛」や「発毛」などの作用は公に認可されていません。

 

 

 

このため、

 

「まつ毛が生える」や「まつ毛が伸びる」などの育毛や発毛を示唆する表現はNGです。

 

 

 

まつ毛美容液は目粘膜の近くで使用するコスメのため、

 

配合できる成分の安全性は特に注意深く制限されています。

 

 

前回記事でも書いたように育毛有効成分はとてもリスクの大きい成分なので、

 

目周囲に使用するコスメの成分としては認可されていないのです。

 

 

 

 

 

このため、まつげ美容液の広告では、

 

「まつ毛が映えたなど表現を工夫して伸びたり生えるような印象付けをしています。

 

 

 

また実際にまつ毛が伸びる医薬品(グラッシュビスタ等)がありますが、

 

これも副作用が非常にきついので医師の監督無しに常用することは絶対に避けなければなりません

 

 

あとグラッシュビスタと同様の成分(ビマトプロスト)を配合している点眼薬の「ルミガン」等をまつ毛美容液として使用している人が多いという情報を聞いています。

 

点眼薬の副作用でまつ毛が伸びる…?

 

とても危険なので絶対にやめましょう。

 

 

さらに同様の作用と副作用を持つプロスタグランジン類似成分などを配合した海外製のまつ毛美容液もありますが、

 

これもかなりリスキーなので、使用は控える方が懸命です。

 

まつ毛美容液 重大な問題点と懸念

 

 

 

効果効能を持たない反面安全性を重視している化粧品である以上

 

まつ毛が実際に伸びてしまうまつげ美容液は考えものです。

 

 

これも注意して欲しいと思います。

 

 

 

 

◎化粧品成分の「栄養」表現はNG!化粧品は食べ物じゃない

 

 





「美容成分が肌の栄養になる」


というこれもどこかで聞いたフレーズだと思います。

 

 

これは、美容知識をあまり持っていない店頭販売員さんとかがよく言っちゃうやつで、

 

特に「栄養」という言葉が問題になります。

 

 

 

栄養というのはそもそも口から摂取して体内の消化器官で分解してそれを生命活動に活かす成分のことで、

 

肌は吸収器官ではなく肌につけたものを吸収して肌を作っているわけではないので、

 

化粧品の美容成分を「栄養」と表現してはいけないことになっています。

 

 

 

 

基本的に「栄養」というのは食べ物に用いる言葉なので、

 

化粧品の成分を指して「栄養」というのは誤りです。

 

 

 

これは前回記事にも書きましたが、

 

化粧品の成分は肌に浸透しても「角層」というとても浅い層までしかいけないのが基本です。

 

 

栄養というとあたかも浸透して吸収されているような印象を受けるので

 

これも薬機法で制限されています。

 

 

化粧品カウンターなどで「肌の栄養になる」と言われたときは、

 

その方はあまり化粧品のルールにお詳しい方ではないと思った方が良さそうです(^^;)

 

 

 

◎「お肌の弱い方」はNGだけど「敏感肌」はOK!?「安全」表現にも注意

 

 

 

 

 

これが結構複雑ですが、知ってましたか?

 

 

「お肌の弱い方」という表現は化粧品の広告で使ってはいけません。

 

…ですが、「敏感肌の方」という表現はOKなんです。

 

 

 

まず「お肌の弱い方」という表現がNGなのは、

 

そういう肌質の方を特定して指す表現だからダメなのだそうです。

 

同じく「アレルギー肌の方」という表現もNGです。

 

 

 

でも「敏感肌用の化粧品」などの広告はかなりよく目にしますよね?

 

 

これは僕も僕のプロデュース化粧品でも使用している表現です。

 

 

というのも上記のような表現は制限されている一方、

 

「敏感肌の方」という表現は公に許可されているからです。

 

 

不思議ですが・・・(^^;)

 

 

 

 

というのは『敏感肌』という言葉は皮膚医学的に「定義を持っていない言葉」のため、

 

具体的にどのような肌質を指すかがあいまいだから大丈夫なのだそう。

 

 

 

確かに敏感肌なんて人それぞれ捉え方が様々ですし、

 

自分でそう思うかどうかという話ですからね…;

 

 

 

と言ってもそれなら「お肌が弱い」もありな気もしますが、、

 

その辺が法律のよく分からないところです( ̄ー ̄;

 

 

 

同じ意味を指す気もしますが、

 

ルール的には「お肌が弱い」はダメで「敏感肌」はOKということに注意しましょう。

 

 

 

 

それから化粧品の「安全」とか「安心」という表現は基本的にNG。

 

 

どんなに低刺激性に配慮して作ったとしても

 

やはり化粧品である以上絶対に肌に合うという保証はありません。

 

 

「安全」や「安心」という表現は過度な期待感を誘うということで制限されています。

 

 

 

 

◎化粧品の効能で「痩せる」ことはありえない!「バストアップ」も当然NG!

 

 

 

 

 「塗るだけで痩せる」

 

 

これは一時期よく聞いた「スリミングコスメ」などで用いられがちなフレーズ。

 

 

実際には化粧品や医薬部外品、さらに医薬品にいたっても

 

現時点で『塗ることで痩せる』効果は一切認められていません。

 

 

 

つまり塗って痩せることを謳うスリミングコスメは全て嘘ということになります。

 

 

 

 

『脂肪燃焼に働きかける』とか『温感効果で発汗を促す』など言っていても、

 

実際にはそういう効果の成分を配合したからと言って痩せることが裏付けられた例はありません。

 

 

 

そもそも化粧品の時点で皮下脂肪まで浸透することはありえませんし、

 

脂肪を燃焼する効果を期待することは出来ません。

 

 

バニリルブチルやトウガラシエキスなど血行促進による温感作用を持つ成分は実際にありますが、

 

これはあくまで皮膚表面のごく浅い部分の反応であって

 

 

皮下脂肪というのは表皮の先の真皮よりさらに先の皮下組織まで行かないといけないので、

 

化粧品の効能でこれを達成することはまず不可能です。

 

 

 

ちなみにスリミングコスメの広告表現としては「引き締める」というワードを利用していることが多いです。

 

これは化粧品の効能のひとつで「肌を引き締める」というものがあり、

 

大抵の化粧品で言える表現。

 

 

引き締まっているのはあくまで「肌」であって身体ではありません。

 

 

 

 

 

 

同じく『バストアップクリーム』というのも流行りましたが、

 

痩せることができないのと同じく、膨らませることも当然できません。

 

 

化粧品は身体の形を変えてはいけませんので、

 

そういった表現は全部NGです。

 

 

 

バストアップクリームっぽいやつは「エチニルエストラジオール」などの女性ホルモン様成分を配合している場合が多いですが、

 

これは決していい成分ではありません。

 

確かに女性ホルモンは経皮吸収性があり、皮下に浸透する可能性はありますが、

 

ホルモンに影響を与える成分を化粧品で外部から吸収すると、

 

身体本来のホルモン分泌に支障を来してしまうリスクがあります。

 

 

月経不順や様々なトラブルの元なので表現だけでなく使用も避けたい商品です。

 

 

ちなみに現在ではほとんどのまともなメーカーはこの成分を使用すること自体を自粛しています。

 

 

 

 

 

 

◎以上、頻出薬機法NGフレーズのまとめでした!

 

 

 

Webや雑誌などでもこういう表現が未だに散見される理由は、

 

たとえこういった表現を最初にしていても指導を受けてすぐ直せば特にお咎めがないからです。

 

 

 

なので大手の広告代理店では

 

最初に消費者の注目を一気に集めるためにこういった本来NGのはずのフレーズでわざと商品を売り出して、

 

指導を受ける前もしくは指導を受けてからさらっと直すという手法を取る場合が多いです。

 

 

中小企業だと薬機法にあまり明るくないところも多く、

 

広告代理店に一任してそういった胡散臭い広告を打たれる場合も多いようです。

 

メーカーにとっては知らず知らずの内にルール違反をされることもあるのでこれは非常に厄介です。

 

 

消費者も損をするし、メーカーも損をするし、誰も喜びません。

(嬉しいのは広告代理店くらいのもの)

 

 

 

 

今回取り上げた事例はあくまで頻出のものですので、

 

実際にはもっと沢山NGフレーズというのは存在します。

 

 

ポイントとしては

  • 常識的にありえないことはNG
  • 肌の表面より奥に作用することはNG
  • 身体の形を変えることはNG
  • 本来の効果範囲を逸脱したものはNG
  • 過度の期待を抱かせるものはNG

↑のような感じになりますので、

 

ぜひ今後こういった表現を見つけましたらその商品には注意して欲しいと思います。

 

 

 

ということで今回のテーマでのお話は以上です!



 

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