社労士 8月9日
2解雇制限期間(解雇制限の原則) 法19条 業務上の傷病又は産前産後のため労働能力を喪失している期間及び労働力の回復なその後の30日間を解雇制限期間として解雇を禁止している。① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(業務上休業+30日間)② 産前産後の女性が法65条に規定によって休業する期間及びその後の30日間(産前産後休業++30日間) (1)「業務上休業+30日間」の場合 ポイント① 長期・短期を問わない② 私傷病や通勤災害→含まれない③ 「その後30日間」とは原則として、傷病が治癒し、出勤した日から30日間をいう (2)「産前産後休業+30日間」の場合 法65条① 産前6週間(もしくは14週間)及び産後8週間の休業を認めている(この休業期間とその後30日間は解雇禁止)② 育児休業期間は、(直接的には)解雇制限期間に含まれない3解雇制限の除外事由(解雇制限の例外) 次の①と②については、例外として解雇制限期間中の労働者を解雇することが出来る 例外① 使用者が法81条の規定によって打切補償を支払う場合 (産前産後休業中+30日間は不可)② 天才事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合 →②の場合、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない→①の場合は不要ポイント① 「産前産後+30日間」については適用されない② 打切補償 法81条 療養期間3年を経過→使用者が平均賃金の1,200日分を支払う事③ やむを得ない場合 不可抗力④ 事業の継続が不可能 事業の全部又は大部分の継続が不可能⑤ 解雇制限解除認定 認定とは、認定事由に該当する事実が存在するか否かを行政官庁の権威において確認する行為4解雇制限に関するその他の留意事項(1) 契約期間の満了と解雇制限 解雇制限期間中の者の労働契約もその期間満了とともに当然に終了する(2) 労働派遣と解雇制限派遣先と派遣元との間の労働者派遣契約の解雇は、「解雇」に該当しないため、本法の解雇に関する規定は適用されない一方、派遣元の使用者が派遣労働者との労働契約を解除することは「解雇」に該当する穴埋めチェック解雇の意義1解雇とは、( A )が労働契約を将来的に向かって一方的に解約することをいう2労働基準法ではなく、( B )法において、「解雇は、客観的に( C )を欠き、( D )であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」という、いわゆる解雇権濫用法理が明記されている解雇制限の原則3使用者は、労働者が( E )負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後( F )間並びに( G )の女性が法55条の規定によって休業する期間及びその後( F )間は、解雇してはならない解雇制限の除外4解雇制限の除外事由(例外)として、①法81条の規定によって( H )を支払う場合又は②( I )その他やむを得ない事由のために事業の継続が( J )となった場合が定められている。なお、②の場合においては、その事由について行政官庁の( K )を受けなければならない。答え A使用者 B労働契約 C合理的な理由 D社会通念上相当 E業務上 F30日 G産前産後 H打切補償 I天災事変 J不可能 K認定感想2日間、勉強出来なかった。体調不良と時間的に余裕が無かった。今後は、体調管理にも気を付けて時間も少しでも作ってやっていこうと思う。内容的には、よく学習出来ていると感じる。これも、テキストのおかげだと感じる。