穴埋めチェック
労働時間の明示義務
1 使用者は( A )に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2「機関の定めのある労働契約を( B )する場合の( C )に関する事項」や「就業の( D )及び従事すべき( E )に関する事項は、労働条件の絶対的明示事項であり、( F )により明示しなければならない。
即時解除権
3 法15条第一項によって明示された労働条件が( G )する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除できる。
帰郷旅費
4 就業のために( H )した労働者が、労働契約の即時解除権を行使して、契約解除の日から( I )に帰郷する場合においては、使用者は( J )を負担しなければならない。
答え A労働契約の締結 B更新 C基準 D場所 E業務 F書面の交付 G事実と相違 H住居を変更 I14日以内 J必要な旅費
Lesson6
労働契約の禁止事項
1賠償予定の禁止
法16条
使用者は、労働者の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を結んではならない。
ポイント
本条は、金額を予定することを禁止したものである。
現実に生じた損害について、賠償を禁止したものではない。
※金銭を定めなければ、現実に損害が生じたときに損害賠償を行わせる旨の特約
→可能
2前借金相殺の禁止
法17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
本条の目的
金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止する事。
ポイント
① 前借金そのものを禁止していない。単に賃金と前借金を相殺することを禁止。
② 人的信用→明らかに身分的拘束を伴わないものは含まれない。
3強制貯金の禁止と任意貯金
法18条
1強制貯金の禁止
労働契約に附随しての貯蓄の契約
強制貯金
※例外なく禁止される
2任意貯金 1種類と流れ
労働者の委託を受けて貯蓄金を管理
任意貯金
① 社内貯金
② 通帳保管
3任意貯金 2開始前に必要な手続き
① 労使協定(貯蓄金管理協定)を締結
→行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届けなければならない。
② 貯蓄金管理規程の作成・周知
貯蓄金管理規程→具体的なルール
労働者に周知
4任意貯金 3開始後における各種の義務
① 労働者の請求に基づく返還義務
返還義務→遅滞なく返還すべき
② 貯蓄金管理の中止命令
上記①の返還義務の規定に違反した場合
→労働者の利益を著しく害する
→行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、その必要な限度の範囲内で当該
貯金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
③ 中止命令に基づく返還義務
前記②により中止命令を受けた場合
→遅滞なく返還すべき
5任意貯金 4社内貯金に特有の規定
① 利子の付与 社内預金―利子年5厘(年0.5%)
② 報告義務 社内預金
毎年3月31日以前1年間における管理状況を4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告すべきである。
③ 保全義務(賃金支払確保法)
社内預金
毎年3月31日における受入預金額において同日1年間
→保全措置を講じなければならない。
穴埋めチェック
賠償予定の禁止
① 使用者は、労働契約の不履行について( A )を定め、または( B )を予定する契約をしてはならない。
前借金相殺の禁止
② 使用者は、前借金その他( C )を条件とする前借の債権と( D )を相殺してはならない。
強制貯金の禁止
③ 使用者は、( E )して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
④ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、いわゆる労働協定を締結し、これを行政官庁に届けなければならず、貯蓄金管理規程を定め、これを労働者に( G )させる等の措置をとらなければならない。
答え A違約金 B損害賠償金 C労働すること D賃金 E労働契約に附随して
F委託 G周知
第3章 労働契約の終了時における規則
Lesson7 解雇の意義と解雇制限
労働者―退職の自由
使用者―解雇の自由(解雇権)
労働法
解雇制限 期間的制限 法14条
解雇予告 手続的制限 法20条
解雇禁止事由(主なもの)
均等待遇の規定に違反する解雇
監督機関への申告を理由とする解雇
1解雇の意義
① 解雇の意義
一般的に退職 契約期間の終了、任意、合意等の解雇が含まれる。
解雇とは、使用者が労働契約を将来に向かって一方的に解約することをいう
→労働者に重大な不利益を与える
「解雇」のみをその規制の対象としている。
ポイント
① 口頭による意思表示であっても有効―書面の交付が望ましい
② 契約期間の満了と解雇―自動的に労働関係が終了(問題は生じない)
③ 定年制と解雇―期間の定めのない契約関係(当然に労働契約が終了:定年退職)
④ 任意退職と解雇―労働者側から労働契約を一方的に解約(任意退職:問題なし)
⑤ 解雇の効力―労働契約法→解雇権濫用法理(罰則はなし)
※解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
一般的な解雇の事由
普通解雇 解雇予告が必要
懲戒解雇 懲戒処分の一つ
即時解雇も可能→行政官庁の認定が必要
整理解雇 解雇予告が必要
感想
より専門的用語が出てき始めたので、慎重にやっていこうと思う。
まだまだ、スローペースだが確実に勉強していこうと思います。