今日から、社会保険労務士の資格試験の勉強を始めました。

 

来年の試験合格に向けて、復習の意味をかねてブログに記録します。

 

よろしくお願いいたします。

 

社会保険労務士 通信教育 復習

 

1・労働基準法

  性質 労働者の保護を目的

     労働条件の最低基準を定めている

  

特徴 取り締まり法規

   罰則

   監督機関 労働基準監督署等

   強行法規的性質 自動的に修正される

 

2・労働契約の効力

   労働契約の基本的内容

 労働契約を締結→労働契約法6条

  労働を行う義務

  賃金の支払い義務

  ※労働関係

②労働基準法違反の契約(強行法規的性質)

   法律で定める基準に達しない

    →劣悪である事

     たとえ合意があっても認めない

    ※無効となった部分は本法所定の基準で補充される

      →自動的に修正(全部が無効となるわけではない)

 

 

労働基準法の7原則

 

 基本7原則

 1・労働条件の原則

 2・労使対等の原則(訓示的な規定)

 3・均等待遇

 4・男女同一賃金の原則(差別待遇を禁止)

 5・強制労働の禁止

 6・中間搾取の禁止

 7・公民権行使の保障(封建的な悪習慣を排除)

 

  ※法定→法律上の条件

   所定→個別の条件

    例:法定休日と所定休日、法定労働時間と所定労働時間

 

 

   労働条件とは

 賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等の全てを含む

  (労働者の職場における一切の待遇)

 労働者本人だけでなく、その標準家族を含む(社会の一般通念)

 社会経済状況の変動→抵触(違反)しない

 法1条は罰則なし

 

   労使対等の原則(労働条件の決定)

労使対等の原則と労働規範の順守義務

  →労使が対等の立場に立つべきことを定める

   →現実の力関係の不平等を解決

 法2条の対等の立場

   労働者および使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守、誠実(信義則)に各々義務を履行すべきである

 

  ※義務規定  ~しなければならない

   努力義務規定~するように努めなければならない

   任意規定  ~することができる

 法2条②労働協約、就業規則および労働契約を遵守すべき

     信義則

     労使双方に課せられている

     訓示的な規定

 

3つの労働規範の定義

 

 労働協約

  労働組合と使用者が締結

  書面にておこなう

  労働組合の組合員のみ

 就業規則

  使用者が一方的に作成可能

  常時10人以上の労働者がいる場合、作成の義務

  書面にておこなう

  事業所の全労働者

 労働契約

  個々の労働者と使用者が締結

  口頭でも可能

  その労働者のみ

 

※優先 法令>労働協約>就業規則>労働契約 劣後

 

感想

初日としては、非常に難しくかなりのスロースタートだった。

 

しかし、初めての事ばかりなので、慎重に勉強していこうと思います。