4使用者の定義

 法14

  この法律で使用者とは、事業主又は、事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について事業のために好意をするすべてのものをいう。

 

  1事業主

    事業の経営主体をいい、個人経営の場合はその個人、法人経営の場合はその法人そのものが該当する。

 

  2事業の経営担当者

    法人の代表者や取締役など事業経営一般について権限と責任を負う者が該当する。

 

  3事業のために行為をするすべての者

    中間管理職など労働条件の決定や業務命令、指揮監督等について権限を与えられ、事業主のために行為をするすべての者が該当する。

 

 

5特殊な就業形態における労働基準の適用

 

  1在籍型出向の場合

    出向元の使用者と出向先の使用者の双方が使用者として責任を負う

  2移籍型出向の場合

    出向先の使用者のみが責任を負う

  3労働者派遣の場合

    原則的な責任主体は派遣元の使用者

     →就業形態に注目

       特例:派遣先の使用者に対しても使用者としての責任を一部課している

 

 

穴埋めチェック

 

    適用事業

 労働基準法は、事業の種類にかかわらず、(  Ⓐ   )を一人でも使用する事業に適用される。

    適用除外

    労働基準法は、(  Ⓑ  )のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

    労働者の定義

    労働基準法で「労働者」とは(  Ⓒ  )を問わず、事業に(  Ⓓ  )される者で、(  Ⓔ  )を支払われる者をいう。

    使用者の定義

    労働基準法で使用者とは、(  Ⓕ  )または事業の(  Ⓖ  )その他その事業に関する事項について、(  Ⓗ  )のために行為する(  Ⓘ  )をいう。

 

答え

Ⓐ労働者 Ⓑ同居の親族 Ⓒ職業の種類 Ⓓ使用 Ⓔ賃金 Ⓕ事業主 Ⓖ経営担当者 

Ⓗ事業主 Ⓘすべての者

 

 

2章 労働契約の締結における規則

 

 1契約期間のある・なし

   無期限労働契約 期間の定めのない労働契約

   有期労働契約  期間の定めのある労働契約

    無期…いつでも解約できる

    有期…原則できない

 

  追記 判例

    試用期間の法的性質

 解約権留保付労働契約

  →雇入れ後にあたる

  →客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と是認されうる場合のみ許される

    有期労働契約と試用期間

 労働者の適正を評価・判断するためのもの

 当該期間は試用期間と解する

 

 

  2契約期間の上限

  

    有期労働契約は、原則として解約できない

     長期労働契約は3年に制限

    原則(最長3年まで)

 一般的にパートタイム労働者

 更新する場合も上限3年まで(何回でも更新できる)

    

    例外1(最長終期まで)

 「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約」は、その事業の終期までの期間を労働契約の期間とすることができる

   

    例外2(最長5年まで)

 ・当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就くものに限る

 ・満60歳以上の労働者

 

   ・博士の学位

   ・12種類のいずれかの国家資格を有するもの

     医師、社会保険労務士等

   ・IT関係

   ・特許関係

   ・一年あたりの賃金が1075万円を下回らない技術者

 

 ポイント

 

  1専門的知識等を有する者

     →実際に従事することとなる場合に限る

 

  2契約締結時に満60歳以上

     →業務の種類を問わず、最長5年

 

  3任意退職規定

     上限3年→1年経過した日以降

      →申し出る→いつでも退職できる

     例外:1と2の労働者は対象外

 

 

3有期労働契約基準

 法14条2項・3項

  

    厚生労働大臣

 紛争が生じることを未然に防止するため、期間の満了に係る通知について、基準を定めることができる。

 

 

    行政官庁は、①の基準に関し、使用者に対し、必要な助言・指導を行うことが出来る。

 

 

有期労働契約の締結、更新および雇止めに関して発生しやすいトラブルを未然に防止する観点から、有期労働契約基準が定められている。

 

※法律ではなく強行法規的性質を有していない。

 

 

 

 有期労働基準の内容

    対象となる有期労働契約

    

     3回以上更新し、又は雇入れの日から一年を超えて継続勤務している者

    雇止めの予告  (義務)

 30日前までに予告

    雇止めの理由の明示  (義務)

 更新しないこととする理由

 更新しなかった理由について

 証明書を請求された時は遅滞なく、交付しなければならない

    契約期間についての配慮  (努力義務)

 使用者は、契約期間をできる限り長くするように努めなければならない

 

 

 

穴埋めチェック

 契約期間の上限

 

 1労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるほかは、原則として(  Ⓐ  )年を超える期間について締結してはならない。

 

 2高度の専門的知識を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする(  Ⓑ  )者に限る)及び満(  Ⓒ  )以上の労働者との間に締結される労働契約の期間の上限は(  Ⓓ  )年である。

 

 

有期労働契約基準

 3行政官庁は、有期労働契約基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する(  Ⓔ  )に対し、必要な(  Ⓖ  )を行うことができる。

 

 4使用者は、有期労働契約を(  Ⓗ  )更新し、又は雇入れの日から起算して(  Ⓘ  )継続している労働者に係る有期契約を更新しないこととする場合には、少なくとも(  Ⓙ  )までにその予告をしなければならない。

 

答え Ⓐ3年 Ⓑ業務に就く Ⓒ60歳 Ⓓ5 Ⓔ使用者 Ⓕ助言及び指導 Ⓖ3回以上 Ⓗ一年を超えて Ⓘ30日前