登録免許税の納付方法について
登録免許税の納付方法について3カ月程前に東京法務局から東京司法書士会宛に協力依頼事項として登録免許税は極力「領収証書」にしてもらいたとの回覧が来た。推測だが99パーセント登記所で印紙を購入し申請書または申請書の次頁に貼用台紙を合綴しそこに貼付していると思われる。自身の基準として、登録免許税が100万円以上の場合、領収証書としている。ここ3年くらいの間に、200万円、800万円単位の登録免許税を領収書書を利用して納付をしてみた。現金を持ち歩くのはとても危険であるし、領収書書による納税はとても便利であるし、安全であると思う。それと納税義務者である依頼者さまにとっても安心感があると思う。ある事案では、こちらで管轄税務署にて納付書を事前にもらい納税義務者の方に渡し、登記申請日に取引銀行で納付していただきその確認ができてから、オンライン申請をし、添付書類を法務局に持参する際に、納税義務者の方宅に寄り、領収書書をその方の面前で申請書の貼用台紙に貼付し、法務局に添付書面を持ち込んだ。この納付書というものは、毎年所得税の確定申告にて納付するものと同じもので税務署または一部の金融機関に備置されている。この税務署の管轄というのがわかりずらいのだが、納税義務者の税務管轄ではなく、法務局所在地を管轄する税務署となる。納付書には管轄税務署が印字されているので間違えないようにしたい。例えば、日野市の納税義務者の管轄は日野税務署であるが多摩市の物件の登記の場合、多摩市の法務局管轄は東京法務局府中支局であるので、当該府中支局の所在地の管轄税務署は、武蔵府中税務署となり納付書は武蔵府中税務署でもらってくるか、武蔵府中税務署管内の金融機関で納付書が備置されている金融機関でもらってくることになる。今回は、既に何度も取引がある方であったので、私の口座に数百万の登録免許税を振込みいただいたので、管轄地の金融機関(私の口座のある銀行の支店)で納付書が備置されていることを確認し、口座から支払い専用の自動引落機械を利用して(窓口を利用せずに)容易に納付ができて、領収書書が自動で出てくるというものであった。高額の登録免許税の場合(高額の場合でなくても)依頼者の方に直接、納付書で納税いただくか、司法書士が銀行口座から引落して納付するかの方法は依頼者及び代理人双方にとって安心感とともに安全であると思う。余談であるが、今般、オンライン申請状況でなかなか納付済みが反映されなかったので1週間ほど経過したことろで、経過を法務局に照会したが審査は終了しておりもうすぐ登記も終わるとのことであった。邪推かもしれないが、収入印紙による納付であれば、登記官の視覚で容易に納税が認識されるのに対して、銀行の機械から自動でプリントアウトされた領収証書は審査に時間を要したかもしれない。