信託法に基づく、信託のうち、家族・親族により形成される信託を家族信託と呼ばれ、表示されることが多くなった。

実際に事務所への照会も「「家族信託」は取り扱っていますか」という表現を使われている。

自身は、昨年、一般社団法人家族信託普及協会の会員になり、事前の義務研修16時間を受講し、3月には、「家族信託コーディネーター」研修を修了し、当該表示を名刺はHP等々、に表示してよいとの許可を得ています。

今後、本ブログや各種表示には、会員として認定を受けている限りは

「家族信託」及び「家族信託コーディネーター」を表示させてただきます。

昨年12月に会員になる前の2か月間で、この「家族信託」に関わる実務書を10冊ほど読んでいたのですが、一部の入門書を除き、ほとんど理解ができない状況でしたが、協会の事前義務研修を受講した後は、すぐに受任できるという状況になった訳ではありませんが、一気に概要というか骨格が理解できました。この研修の膨大な内容にも係わらず研修費用が数万円というのはとても割安と言えます。

その後の「家族信託コーディネーター」丸2日間14時間の研修により、先に読んでいた実務書に立ち返り、今ではほとんどが理解できるようになりました。

あとは、各事案に応じた応用力ですが、現在、典型例である「認知症対策の親の不動産の信託」とご相談中である「残されるかもしれない障害者の方のための信託」、「子供がいない場合の配偶者間の信託」を毎日シミュレーションしています。