相続の放棄の連続(再転相続)

相続が開始し、相続放棄をするまでの期間(熟慮期間)にまた相続が開始した場合。(A→B→C)

Aが死亡し、その唯一の相続人Bが相続の放棄・承認をしない間に、Bも死亡し、Cが単独相続した場合。

CはAの相続についても、Bの相続についても放棄、単純承認ができるか。

 何れの相続も放棄をする場合、どの順番で放棄すればよいか、注意すべき点があるであろうか。

1)CがBの相続を放棄をした場合、BはAの相続については承認も       放棄もできない。CはBの相続人としての地位を失うから。

2)CがBの相続を承認した場合、CはAの相続について放棄も承認 も何れの選択も可能であろう。

3)Cが(Bの地位を引き継ぎ)Aの相続を放棄し、次いでBの相続を放棄した場合はどうか。CはBに対する相続放棄の効力により、最初からBの相続人とならないことになるので、最初にしたAの相続放棄は無効となるであろうか。仮に無効となる場合、BはAを相続したことになるので、亡きBの債権者Yが、債権者代位によりB名義の相続登記をなし、B名義に仮差押をした場合、何れが優先するであろうか。

 相続放棄の絶対的効力(撤回ができない)という規定からすると、先にした相続放棄の効力が無効となるということは常識的に考えて困難に思える。しかし、相続放棄の効力が相続開始時に遡及する点を考えると無効にもなりそうで、Yの仮差押を優先させてもよい気がする。

 判例の引用は省略します。みなさんの常識で結論を出して下さい。