当事者の所有物件は、

名寄帳、課税明細書に掲載以外に物件は

存在しないと思われる。


戸建ての所有者であれば

公図にて隣接地を閲覧して

所有物件の確認をするが


マンションであれば図面等にて

所有物件すべてを閲覧調査することは

あまりない。


名寄帳、課税明細書にも記載のない

物件が、「所有物件すべて」の評価証明書

の請求にて出現。


司法書士であれば面会時に可能な限り

登記済権利証、登記識別情報通知を

拝見させていただくようにしているが

当事者が紛失していたり

その他の事由により

確認ができないことがある。


この該当物件の見落としというのは

新人のころ、又は弁護士の先生なども

たまにあるのであるが


名寄帳にも、課税明細書にも

ないのは例外中の例外であり

なんとも厳しい事案である。

その理由を所在地の役所に確認してみたら

当該物件が免税扱いということだそう。

よくある、地目・宅地で現況公衆用道路にて

非課税の対象ではなく

「免税扱い」なので何れの明細にも記載

されないそうだ。


名寄、納税通知、権利証、所有物件すべての

評価証明書及び当事者の申述等

可能な限りの調査が必須。