10月1日から株主名簿が商業登記の添付書類となります。

随分前から同職(司法書士)の専門誌への意見が掲載されて

いましたがついにという感じですね。


9月中までに開催された株主総会でも

10月以降の申請の場合添付要なので要注意です。


名義株、相続等によって承継されている株式等が存する

会社を多くみてきました。


実体のある株主による株主総会及び

それに基づく商業登記申請という

方向へということでより注意が必要です。


名義株の整理、少数株主の整理などをこれを機会に

実行するとよいと思われます。