会社法施行時に株式譲渡制限のない会社は、

「公開会社」となる。

公開会社の監査役の権限は会計監査限定とならない。

但し、従前の商法特例法の小会社は、株式譲渡制限のない

公開会社の監査役であっても会計監査に限定されていた。(商法特例法22条)

この場合(譲渡制限のない小会社)の監査役は、

会社法施行H18.5.1と同時に、監査役の監査の範囲を会計に

関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する旨の定款の変更をしたものとされ、退任することになります。(会339④3号)

新たに業務監査権限を有する監査役を選任しなければならない。

通常は、看過してきてきたと思われる「株式譲渡制限」を設定して

会計監査限定の監査役を選任するのが妥当かと思われる。

最後の就任(重任)登記日が平成16、17年ころで、譲渡制限のない公開会社であるのに10年の任期伸長定款変更決議をしている場合、監査役の任期も同様に10年に伸長しているという誤った決議が度々ある。

結論として、従前、公開会社兼小会社の監査役は平成18年5月1日に任期満了退任となっており、そこから6ヶ月以内に登記を要するので、このような会社は現在では10年の登記懈怠となっている。

これを看過して役員変更を含む、機関変更登記を申請した

場合は最悪の結果となる。