この論点を今頃ここに書いているのは
遅すぎ!でしょうが
遥か昔の商法時代の勉強時に
1月以内であれば解散登記は受理されるという
感覚のままでおり
かつ、原則どおり決議日解散の議案を
提供してルーティン的に対応していた。
登記申請の準備が整ったあと
毎度の如く、「何か間違いは、落とし穴は・・・」
と、結果昨日は、一日この論点の調査で
一日が終わってしまった。
実務に係わる先例、判例、質疑応答等は
ざっと日々目を通しているつもりだったのだが
解散決議から2週間以内に解散の効力が
生じる期限付解散は可能という
2週間ルールはすっかり抜けていた。
実務書数冊を調べたが
結果、2・3年前の「カウンター相談」(登記研究誌)
にて解説がされているのであった。
いくら同職(司法書士)の方々が議論を展開しても
民事局職員の見解が出てしまっている以上
これはもう通達的に実務を
執り行わないとアウトなのだ。