この論点を今頃ここに書いているのは

遅すぎ!でしょうが

遥か昔の商法時代の勉強時に

1月以内であれば解散登記は受理されるという

感覚のままでおり

かつ、原則どおり決議日解散の議案を

提供してルーティン的に対応していた。


登記申請の準備が整ったあと

毎度の如く、「何か間違いは、落とし穴は・・・」

と、結果昨日は、一日この論点の調査で

一日が終わってしまった。


実務に係わる先例、判例、質疑応答等は

ざっと日々目を通しているつもりだったのだが

解散決議から2週間以内に解散の効力が

生じる期限付解散は可能という

2週間ルールはすっかり抜けていた。


実務書数冊を調べたが

結果、2・3年前の「カウンター相談」(登記研究誌)

にて解説がされているのであった。


いくら同職(司法書士)の方々が議論を展開しても

民事局職員の見解が出てしまっている以上

これはもう通達的に実務を

執り行わないとアウトなのだ。