資本金の額に発行済株式数を除した額が

5万円(または、500円、500円)でないとき

いっとき焦っていました。

例えば5,000万円の資本金で発行済み株式総数

が1,000株であれば一株の払い込んだ額は

5万円ということですが

このケースで資本金が5200万円とは4800万円とか

ってなんだよってね。

旧商法の習慣ですね。


現行法は、株式数と資本金「の額」になんら

関係性はないことになっている。

でも通常は上手く割り切れるんですよね。

通常の中小会社は。


上場会社などは数字が合わないのが常です。


但し、中小会社でそれが出てくると

何したんだよこの会社とかってかつては思っていた訳です。


結論として中小会社でも自己株式を取得したのち

それを消却したり、準備金の資本組入れをしたり

または、資本金の額の減少とかやったりでしょうか。


つい勉強の意味で会社の担当者に聞きたくなりますが

話しているとおおよそ推測が付くので聞きません。


しばらく休んでいた会社法の勉強というか

施行後10年が経ちわかってきたことが相当

あるのでしばらく記録しようと思っています。


おせえんだよと言われてもしょうがない。

実務書についても何度読んでも理解できない

不親切なものだった。