資本金の額に発行済株式数を除した額が
5万円(または、500円、500円)でないとき
いっとき焦っていました。
例えば5,000万円の資本金で発行済み株式総数
が1,000株であれば一株の払い込んだ額は
5万円ということですが
このケースで資本金が5200万円とは4800万円とか
ってなんだよってね。
旧商法の習慣ですね。
現行法は、株式数と資本金「の額」になんら
関係性はないことになっている。
でも通常は上手く割り切れるんですよね。
通常の中小会社は。
上場会社などは数字が合わないのが常です。
但し、中小会社でそれが出てくると
何したんだよこの会社とかってかつては思っていた訳です。
結論として中小会社でも自己株式を取得したのち
それを消却したり、準備金の資本組入れをしたり
または、資本金の額の減少とかやったりでしょうか。
つい勉強の意味で会社の担当者に聞きたくなりますが
話しているとおおよそ推測が付くので聞きません。
しばらく休んでいた会社法の勉強というか
施行後10年が経ちわかってきたことが相当
あるのでしばらく記録しようと思っています。
おせえんだよと言われてもしょうがない。
実務書についても何度読んでも理解できない
不親切なものだった。