取締役会設置会社の場合、

第三者割当を株主総会でできるとの

定款の定めがある場合、

若しくは有利発行の場合を除き

取締役会にて一連を決定しますが


多くの中小会社は譲渡制限会社なので

募集決議は株主総会の特別決議となる。

(会199②、309②5号)

次に割当の決定については、取締役会設置会社

にあっては、取締役会による。(204②)

但し、定款で別段の定めがあれば株主総会にて

割当の決定ができる。


結果として譲渡制限会社は、第三者割当を

1回の決議ですべて終わらせたいので

募集決議と割当決議を一度で済ませるので

ある。


そこで、最近補正対象となっているのは

募集決議(199)と割当決議(204)は別のもので

あるから、

「次の者に00株割り当てることに決定した・・・」

という株主総会議事録での登記申請は受理できず

「株式申込人から申し込みがあることを条件として

次の者に割り当てる」との条件付決議でる旨の

文言が必要とのことです。


旧法からの学習者としては、この感覚は理解に苦しみますが、

募集と割当は各別の承認を要するとの現行法から

は条文に忠実な理解かもしれません。


一登記官の見解として、専門誌に掲載された

論文が通達並の拘束力をもっていますが、

この見解に関して議論されることは多いに結構ですが

末端の実務家としては、条文に忠実にということ

と法務局側の見解に従った方が安全です。